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町議会への請願・陳情手続きについて

ページID:0001341 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

請願・陳情とは

請願・陳情は、ご意見やご要望を町議会に対して文書(請願書・陳情書)で提出することができる制度です。

請願書を提出するときは、八頭町議会議員1名以上の紹介が必要となります。

陳情書の場合は、八頭町議会議員の紹介は必要ありません。なお、鳥取県外に住所(法人の場合にはその所在地)を有する陳情者が、郵送により提出した陳情書は、全議員に参考資料として、その写しを配付するにとどめ、原則として審議は行いません。

受付は常時行っています。定例会の招集のために開催される議会運営委員会の2日前までに受理したものを、その定例会で審議します。

間に合わなかったものは、次の定例会において審議されることになります。

記載上の注意事項など

  1. 請願書(陳情書)には次の事項を邦文(日本語)で記載してください。(請願・陳情書式例 [Wordファイル/26KB]参照)​
    1. 提出年月日
    2. 件名
    3. 請願(陳情)者の住所(法人の場合にはその所在地)
    4. 請願(陳情)者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)の署名または記名押印
    5. 請願を紹介する議員の署名または記名押印(陳情の場合は不要)
    6. 請願(陳情)趣旨
    7. 請願(陳情)事項
  2. 電話番号、メールアドレスの記載は必須事項ではありませんが、内容確認等連絡をとることがございますので、提出時にお知らせください。
  3. 請願者(陳情者)が複数の場合は、代表者を選び、提出者欄に記入してください。
  4. 国や県などの機関への要望(意見書の提出)する請願(陳情)については、意見書案(提出機関・あて先などを明記したもの)を併せて提出してください。

請願と陳情の受理から審査までの流れ

  1. 請願書(陳情書)を議会事務局へ提出
  2. 議長が受理
  3. 所管の委員会に付託
  4. 所管の委員会で審査
  5. 委員会審査結果を本会議で審議し、「採択」「不採択」を決定
  6. 結果を請願者(陳情者)へ通知

採択されたものについては、町長等関係機関に送付します。

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