請願・陳情とは
請願・陳情は、ご意見やご要望を町議会に対して文書(請願書・陳情書)で提出することができる制度です。
請願書を提出するときは、八頭町議会議員1名以上の紹介が必要となります。
陳情書の場合は、八頭町議会議員の紹介は必要ありません。なお、鳥取県外に住所(法人の場合にはその所在地)を有する陳情者が、郵送により提出した陳情書は、全議員に参考資料として、その写しを配付するにとどめ、原則として審議は行いません。
受付は常時行っています。定例会の招集のために開催される議会運営委員会の2日前までに受理したものを、その定例会で審議します。
間に合わなかったものは、次の定例会において審議されることになります。
記載上の注意事項など
- 請願書(陳情書)には次の事項を邦文(日本語)で記載してください。(請願・陳情書式例 [Wordファイル/26KB]参照)
- 提出年月日
- 件名
- 請願(陳情)者の住所(法人の場合にはその所在地)
- 請願(陳情)者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)の署名または記名押印
- 請願を紹介する議員の署名または記名押印(陳情の場合は不要)
- 請願(陳情)趣旨
- 請願(陳情)事項
- 電話番号、メールアドレスの記載は必須事項ではありませんが、内容確認等連絡をとることがございますので、提出時にお知らせください。
- 請願者(陳情者)が複数の場合は、代表者を選び、提出者欄に記入してください。
- 国や県などの機関への要望(意見書の提出)する請願(陳情)については、意見書案(提出機関・あて先などを明記したもの)を併せて提出してください。
請願と陳情の受理から審査までの流れ
- 請願書(陳情書)を議会事務局へ提出
- 議長が受理
- 所管の委員会に付託
- 所管の委員会で審査
- 委員会審査結果を本会議で審議し、「採択」「不採択」を決定
- 結果を請願者(陳情者)へ通知
採択されたものについては、町長等関係機関に送付します。