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【変更・注意事項あり】セーフティネット保証および危機関連保証に関する認定申請について

ページID:0001213 更新日:2023年9月21日更新 印刷ページ表示

変更・注意事項あり

※現在、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の指定期間は令和5年9月30日までとなっていますが、資金使途を借換目的に限定の上、令和5年12月31日まで延長されることが予定されています。

この措置に伴い、令和5年10月1日以降の認定申請分から申請書の様式が変更となる予定です。当該様式は、順次掲載いたします。


本町では、セーフティネット保証(4号および5号)にかかる町内事業者の方からの認定申請を受け付けております。交付を希望される方は、以下の内容をご確認のうえ、添付書類を添えて、申請書を提出(郵送または持参)していただきますようお願いいたします。

認定申請書の提出先・認定証発行についての問い合わせ先

八頭町役場 商工観光室
住所:八頭町船岡539番地
電話:0858-72-0144
ファクシミリ:0858-73-0290

セーフティネット保証制度および危機関連保証制度の概要(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

 

1.セーフティネット保証4号

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の概要(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

1.対象中小企業者

(イ)申請者が、八頭町内において1年間以上継続して事業を行っていること。

(ロ)指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※八頭町で認定できるのは、町内に「登記上の住所地」または「事業実体のある事業所」がある法人、個人事業主の方です。

 

2.現在の指定案件および指定期間

新型コロナウイルス感染症

指定期間

令和2年(2020年)2月18日から令和5年(2023年)9月30日まで

  • 指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
  • 指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

 

3.必要書類

 

4.認定書の有効期間

認定日を含め30日間(期間終了日が土曜日、日曜日、祝日日であっても認定日から30日)

 

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の緩和について

1.対象中小企業者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方

(イ)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者。

(ロ)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者。

 

2.セーフティネット保証5号

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の概要(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

1.対象中小企業者

国の指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、次の要件に該当すること。

(イ)主たる業種および企業全体の最近3か月間の平均売上高等が、前年同期比5%以上減少している中小企業者。

※八頭町で認定できるのは、町内に「登記上の住所地」または「事業実体のある事業所」がある法人、個人事業主の方です。

 

2.現在の指定業種および指定期間

現在のセーフティネット保証5号の指定業種および指定期間(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

営まれている業種がどの業種に該当するかは、次のページをご参照ください。

 

3.必要書類

 

4.認定書の有効期間

認定日を含め30日間(期間終了日が土・日・祝日であっても認定日から30日)

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の緩和について

1.対象中小企業者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方

(イ)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者。

(ロ)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者。

 

3.危機関連保証(令和3年12月31日をもって指定期間終了)

危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもちまして終了しました。

危機関連保証の概要(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

1.対象中小企業者

指定案件に原因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

※八頭町で認定できるのは、町内に「登記上の住所地」または「事業実体のある事業所」がある法人、個人事業主の方です。

 

2.指定案件

令和二年新型コロナウイルス感染症

指定期間

指定期間は、令和3年12月31日をもちまして終了しました。

 

3.必要書類

 

4.認定書の有効期間

認定日を含め30日間(期間終了日が土・日・祝日であっても認定日から30日)

※ただし、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

 

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の緩和について

1.対象中小企業者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方

(イ)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者。

(ロ)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者。

注1)本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではありません。
注2)保証制度の詳細情報および最新の認定申請書の様式は、鳥取県信用保証協会ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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