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八頭町農業経営基盤強化促進基本構想を変更しました

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう
ページID:0006883 更新日:2023年9月29日更新 印刷ページ表示

農業経営基盤強化促進に関する基本構想とは

農業経営基盤強化促進に関する基本構想とは法第6条に基づき、本町の農業施策の推進において、農業が職業として選択し得る魅力とやりがいのあるものとなるよう、将来(概ね10年後)の農業経営の発展の目標を明らかにし、効率的かつ安定的な農業経営を育成することを目的に定めたものです。

基本構想の内容

基本構想では、育成すべき効率的で安定的な農業経営の指標や、農業経営者に対する農用地の利用目標等を定め、次の事項について明記しています。

  1. 農業経営基盤強化の促進に関する目標
  2. 効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標
  3. 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標
  4. (2)および(3)に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保および育成に関する事項
  5. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
  6. 効率的かつ安定的な農業経営を育成するために必要な事項
  7. 農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項

主な変更点

県の基本方針の変更等にあわせて、次のとおり基本構想の変更を行います。

第4 第2および第3に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保および育成に関する事項

農業を担う者の確保および育成の考え方、就農等希望者のための取り組み、就農等希望者の受入れから定着に向けたサポートの考え方・取り組みについて追加

第5 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項

地域全体での農用地の利用集積の調整をするための農用地集団化の将来の望ましい農地利用の在り方、具体的な取り組み、関係機関との連携について追加

第7 農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項

法第18条第1項の農業者等による協議の場の設置方法、法第19条第1項に規定する地域計画の区域の基準、そのほか法第4条3項1号に掲げる事業に関する事項において、地域計画促進事業を促進するため、地域計画の協議の場の設置や区域基準、地域計画の策定の進め方、地域計画に基づく農用地の利用権の設定等の進め方等について追加

八頭町農業経営基盤強化促進に関する基本構想

八頭町農業経営基盤強化促進に関する基本構想 [PDFファイル/4MB]

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