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みどりの食料システム法第16条第2項第3号に基づく特定区域の設定に係る「特定区域の計画(案)」の縦覧について

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0014042 更新日:2025年9月3日更新 印刷ページ表示

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)(みどりの食料システム法)第16条第2項第3号に基づく特定区域を設定するので、同法第16条第3項の規定により次のとおり公告し、一般の縦覧に供します。

当該改正案について、意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することにより、意見を申し立てることができます。意見書は、次の方法により提出してください。

縦覧する資料

特定区域の計画(案) [Wordファイル/28KB]

縦覧の場所

  • 八頭町ホームページ
  • 八頭郡八頭町郡家493番地(本庁舎2階)
    八頭町役場 産業観光課

意見書の提出期間

令和7(2025)年9月3日(水曜日)から9月16日(火曜日)必着

意見書の提出先および問い合わせ先、提出方法

意見書 [Wordファイル/13KB]

上記の意見書に記載の上、直接持参、郵送、ファックス、メールのいずれかの方法によりご提出ください。

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