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【令和8年4月1日より様式が変わりました】森林の土地の所有者届出について

ページID:0001202 更新日:2022年1月27日更新 印刷ページ表示

平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への届出が必要です。

また、令和8年4月から、届出書に様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

届出人

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる土地

都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、役場産業観光課にお問い合わせください。

届出先

八頭町役場本庁舎2階 産業観光課
電話:0858-76-0208

ダウンロード

届出書様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。

  1. 当該土地の位置を示す地図
  2. 当該土地の登記事項証明書その他の届け出の原因を証明する書面
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