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伐採および伐採後の造林の届出

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0001201 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採および伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採および伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採および伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採および伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

  1. 伐採および伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林の完了した日から30日以内

提出先

八頭町役場本庁舎2階 産業観光課

届出・報告書の様式

※令和2年12月21日より押印は不要となりました。

伐採および伐採後の造林の届出

伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告

留意事項

八頭町長が、八頭町森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、八頭町長が伐採の中止および造林を命じることがあります。

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