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森林環境税・森林環境譲与税

6 安全な水とトイレを世界中に15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0001199 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

森林環境税の創設とその趣旨

平成31(2019)年3月に「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。

これにより、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)および「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。

森林環境税および森林環境譲与税の制度設計イメージ図

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境譲与税の使途とその公表

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることとされています。

なお、適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、市町村等は、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。

森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、本町の森林環境譲与税の使途について以下のとおり公表します。

参考

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