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八頭町内の建築物等における木材の利用促進に関する方針について
この方針は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき、鳥取県が公表した「鳥取県産材利用推進指針(鳥取県木材利用促進基本方針)」(令和5年2月改正)に即して策定するものです。
本町で育ち伐採生産および製材加工された木材を中心とする地域材(千代川流域産材・鳥取県内産材を含む。以下「木材」という。)を建築物等に積極的に利用することによる地域の持続的発展およびSDGsの達成を目的として、建築物等おける木材の利用促進の意義、目標、その他必要な事項を定めます。