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マイナンバーカードの暗証番号再設定について

ページID:0009623 更新日:2024年6月21日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの暗証番号が分からなくなった場合や、暗証番号の入力を3回(署名用電子証明書の場合は5回)間違えてロックがかかってしまった場合は暗証番号の再設定が必要になります。

受付窓口

※利用者証明用電子証明書(4桁)の暗証番号が分かる場合は署名用電子証明書の暗証番号(英数字の組み合わせで6桁以上16桁以下のもの)の再設定に限りコンビニ等でも手続きが可能です。詳しくはJ-Lisサイト<外部リンク>をご覧ください。

受付時間

平日8時30分~17時15分

手続きに必要な物

本人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人の本人確認書類(マイナンバーカード以外のもの)

法定代理人が手続きする場合

  • 暗証番号を再設定する本人のマイナンバーカード
  • 暗証番号を再設定する本人の本人確認書類(マイナンバーカード以外のもの)
  • 法定代理人の本人確認書類(顔写真付きのものを含む2点)
  • 代理権の確認書類(戸籍謄本、成年後見登記事項証明書)

※代理権の確認書類については、同一世帯の親子や八頭町に本籍があり親子関係が確認できる場合は不要です。

任意代理人が手続きする場合

任意代理人が手続きをされる場合は、窓口での申請受付後、ご本人宛に確認の文書を送らせていただくため、申請当日には手続きが完了しません。

​申請時(1回目の来庁時)

  • 暗証番号を再設定する本人のマイナンバーカード
  • 暗証番号を再設定する本人の本人確認書類(マイナンバーカード以外のもの)
  • 任意代理人の本人確認書類(顔写真付きのものを含む2点)

照会書兼回答書持参時(2回目の来庁時)

  • 『個人番号カード暗証番号/電子証明書暗証番号 再設定申請照会書兼回答書』(1回目来庁の後、暗証番号を再設定する本人あてに郵送する文書)
  • 暗証番号を再設定する本人のマイナンバーカード
  • 暗証番号を再設定する本人の本人確認書類(マイナンバーカード以外のもの)
  • 任意代理人の本人確認書類(顔写真つきのものを含む2点)

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