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令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります
令和6年3月1日から戸籍制度の一部が変更となり、戸籍謄本などの戸籍証明書の取得や戸籍の届出(婚姻届や転籍届など)が便利になります。
戸籍証明書等の広域交付
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや最寄りの市区町村窓口で請求できます。
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母 等(直系尊属)
- 子、孫 等(直系卑属)
請求に必要な持ち物
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート 等
※公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書が必要です。
注意事項
- 請求できる方が直接窓口にお越しになって請求する必要があります。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
- 戸籍の附票、独身証明書、身分証明書等は広域交付の対象外です。
- 郵送請求、委任状、法定代理人による代理請求、第三者請求および職務上請求は広域交付の対象外です。本籍地の自治体へご請求ください。
- 広域交付の請求の場合、健康保険証、年金手帳等の複数提示や顔写真付きであっても学生証などでの受付はできません。顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は本籍地の自治体へご請求ください。
- 直近に戸籍の届出をされている場合は内容の反映に日数がかかります。請求される戸籍の内容によって当日中に発行できない場合があります。
- 他自治体の戸籍をお調べするため、通常の証明交付に比べお時間をいただきますので、早めの時間帯のご来庁をお願いします。状況によっては再度ご来庁いただく可能性もありますのでご了承ください。
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
制度の詳細
制度の詳細は、次の法務省ホームページをご参照ください。
法務省ホームページ<外部リンク>(戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行))