ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

マイナンバー制度とは

ページID:0001482 更新日:2016年2月16日更新 印刷ページ表示

マイナンバー制度とは

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立しました。
この法律に基づく社会保障・税番号制度、いわゆる「マイナンバー制度」は、日本に住民票があるすべての方に、12桁の個人番号(マイナンバー)を付番し、複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人のものであることを確認することで、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。

 詳しくは、デジタル庁のマイナンバーに関するホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

個人番号カード(マイナンバーカード)について

平成28年1月から交付が開始する、住所・氏名・生年月日・性別・マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。「通知カード」は全住民に通知されますが、「マイナンバーカード」の取得は申請制で、取得については任意です。

  • 本人確認書類(身分証)として利用できます。
  • 申請期限はありません。
  • 初回交付手数料は当面の間、無料です。
  • 再交付には800円の手数料がかかり、即日交付はできません。

※役場窓口に来庁しマイナンバーカードを申請される場合、その場で顔写真の撮影ができるようになりました。撮影は無料なので、お気軽にお問い合わせください。(撮影は職員が行います)

申請方法など、詳しくは個人番号カード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。