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住民基本台帳ネットワーク
住民基本台帳ネットワークシステムは、全国の市区町村の住民基本台帳と都道府県・国(地方自治情報センター)をネットワークで結び、本人確認に必要な最小限の情報(住所、氏名、生年月日、性別、住民票コードおよびこれらの変更情報)を相互にやりとりすることにより、一部の行政事務で住民票の提出が省略されるなど、手続きを簡素化するシステムです。なお、個人情報の保護については、制度面、技術面、運用面で万全の保護対策を講じています。
窓口のご案内
住民基本台帳カード
住民基本台帳カード(住基カード)はお住まいの市町村で交付が受けられるセキュリティに優れたICカードです。電子証明書を追加することにより行政手続をインターネットで申請できるようになるなど、利便性の向上、行政事務の効率化に役立ちます。
※平成27年12月をもって住基カードの新規発行は終了しました。カードが必要な方は、同様の機能を持つマイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請を行ってください。現在お持ちの住基カードは、マイナンバーカードの交付申請を行わない限り、カード表面に記載された有効期限までご利用いただけます。
マイナンバーカードについてはこちら<外部リンク>(マイナンバーカード総合サイト)
住民票の写しの広域交付
全国どこの市区町村でも、本人や同一世帯員の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)の交付が受けられます。
請求に必要なもの
本人確認資料(官公署が発行した本人の顔写真が添付されたもの:運転免許証など)をご持参ください。
手数料
手数料は、住民票の写しを交付する市区町村で金額が定められています。
転入・転出手続きの特例
住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの方は、他市区町村へ転出される場合、一定の事項を記載した転出届を郵送で提出すると、窓口に行くのが転入時の1回だけで済むようになります。ただし、国民健康保険、介護保険などの手続きがある場合は、転出時の手続きが必要になります。
手続き
- あらかじめ一定の事項を記入した転出届を住んでいる(転出する)市区町村に郵送してください。
- 転入する市区町村の窓口で、転入届と一緒に住民基本台帳カード・マイナンバーカードを提示してください。