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戸籍に関する各種届出
戸籍は、各人の出生、婚姻、転籍、死亡などを記録し、夫婦、親子の関係を公証する大切なものです。この籍を置いている場所を本籍地といいます。
窓口のご案内
- 本庁舎 町民課(電話:0858-76-0211)
- 船岡庁舎 船岡住民課(電話:0858-72-0044)
- 八東庁舎 八東住民課(電話:0858-84-1222)
各種届出
こんなとき | 申請に必要なもの | 届出人 |
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子どもが生まれたとき <出生届> |
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次の順序で
※出生日から14日以内に届出をしてください。 |
死亡したとき (妊娠4ヵ月以上の 死産を含む) <死亡届> |
死亡診断書(届書右側、または別紙。医師に記入してもらう。) |
次の順序で
※死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。 |
結婚するとき <婚姻届> |
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夫と妻
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離婚するとき <離婚届> |
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協議離婚の場合は夫および妻 裁判離婚の場合は申立人。 (裁判確定の日から10日以内。過ぎたときは相手方からも届出可能。) ※証人(成年者)2名の署名が必要です。 (裁判離婚の場合、証人は不要) |
本籍を変えるとき <転籍届> |
戸籍謄本 |
戸籍筆頭者とその配偶者 |
戸籍の郵送請求 をするとき |
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注意事項
- 上記のほかに、養子縁組届、入籍届、認知届などがあります。
- 虚偽の届出を防止するため、届出の際、窓口にて本人確認をさせていただきます。官公署が発行した顔写真付の身分証明書(運転免許証等)をご持参ください。
(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の場合)