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戸籍に関する各種届出

ページID:0001420 更新日:2023年4月12日更新 印刷ページ表示

​戸籍は、各人の出生、婚姻、転籍、死亡などを記録し、夫婦、親子の関係を公証する大切なものです。この籍を置いている場所を本籍地といいます。

窓口のご案内

  • 本庁舎 町民課(電話:0858-76-0211)
  • 船岡庁舎 船岡住民課(電話:0858-72-0044)
  • 八東庁舎 八東住民課(電話:0858-84-1222)

各種届出

こんなとき 申請に必要なもの 届出人
子どもが生まれたとき
<出生届>
  • 出生証明書(届書右側、または別紙。医師または助産師に記入してもらう。)
  • 母子健康手帳
次の順序で
  1. 父または母
  2. 同居者
  3. 出産に立ち会った医師・助産師またはその他の者

※出生日から14日以内に届出をしてください。

死亡したとき
(妊娠4ヵ月以上の
死産を含む)
<死亡届>

死亡診断書(届書右側、または別紙。医師に記入してもらう。)

次の順序で
  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 家主、地主、家屋・土地管理者

※死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。

結婚するとき
<婚姻届>
  • 婚姻届書
  • 戸籍謄本(本籍地が届出市町村と異なる時)

夫と妻

  • 証人(成年者)2名の署名が必要です。
  • 届出の日から法律上の効力が発生します。
離婚するとき
<離婚届>
  • 離婚届書
  • 戸籍謄本(本籍地が届出市町村と異なる時)
  • 裁判離婚の場合は届出人の印鑑と裁判の謄本および確定証明書
協議離婚の場合は夫および妻
裁判離婚の場合は申立人。
(裁判確定の日から10日以内。過ぎたときは相手方からも届出可能。)
※証人(成年者)2名の署名が必要です。
(裁判離婚の場合、証人は不要)
本籍を変えるとき
<転籍届>

戸籍謄本

戸籍筆頭者とその配偶者
戸籍の郵送請求
をするとき
  • 戸籍謄抄本等交付請求書(郵送用) [Wordファイル/54KB]
  • 戸籍謄抄本等交付請求書(郵送用) [PDFファイル/203KB]
    ※ダウンロードしてお使いください。
  • 手数料分の定額小為替、または現金書留(定額小為替は郵便局で取り扱っています)
  • 返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの)注意事項​
    • たくさんの通数を請求する場合や、速達を希望される場合は、余分に切手をいれてください。
    • 送付の際には封筒に「不足分受取人払」と書かせていただきます。
  • 請求者の本人確認書類の写し(顔写真入りの公的機関発行の証明書1点または、顔写真の入っていない公的機関発行の証明書2点)
  • 請求者と対象者の続柄が確認できる戸籍謄本等の写し(※請求者が記載された戸籍が八頭町にない場合)
 

注意事項

  • 上記のほかに、養子縁組届、入籍届、認知届などがあります。
  • 虚偽の届出を防止するため、届出の際、窓口にて本人確認をさせていただきます。官公署が発行した顔写真付の身分証明書(運転免許証等)をご持参ください。
    (婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の場合)

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