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戸籍に氏名のフリガナ(振り仮名)が記載されます
いままで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されたことにより、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)通知書が届く
令和7年5月26日以降、全国の本籍地市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書が郵送されます。通知書は戸籍単位で作成し、戸籍内で同じ住所の方には1通につき4名まで記載されます。5名以上の場合は2通以上に分けて郵送します。戸籍内で別住所の方には、住所地ごとに郵送します。
※八頭町が本籍の方への通知書は7月上旬にハガキで郵送します。本籍地の市区町村によって、発送時期は異なります。
(2)氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名が実際の読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに振り仮名の届出が必要です。通知書が届きましたら、氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字と大文字の相違があれば、届出が必要となるのでご注意ください。
【重要】通知された振り仮名が正しい場合は届出は不要です。
【例】名が「京子」の方の場合
正しい(本人が認識している)読み…「キョウコ(ョが小文字)」
通知された振り仮名……………………「キヨウコ(ヨが大文字)」
⇒正しい振り仮名の届出が必要!
(3)氏名の振り仮名の記載
令和8年5月26日以降に順次、通知した振り仮名を戸籍に記載します。
ただし、早期に戸籍証明書や住民票の写しに振り仮名を記載する必要がある場合は届け出てください。届出等により戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、振り仮名が記載されます。
※令和7年5月26日以降に戸籍の届出(出生や帰化等)をして初めて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されます。
届出について(令和7年5月26日~令和8年5月25日)
届出のできる方
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出をします。筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、配偶者も除籍されている場合は、同一戸籍内の子が届出人となります。(子が2名以上の場合、その内の1名が届出をしてください。)
同じ戸籍内で異なる氏の振り仮名を記載することはできません。原則として、氏の届出は筆頭者が代表で行うため、同じ戸籍の方と相談の上での届出をお願いします。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。
※未成年者の届出について
未成年者の年齢 | 届出ができる方 |
---|---|
15歳未満 | 親権者(父母など)の代表1名が届出人となります。 |
15歳以上18歳未満 | 本人または親権者(父母など)の代表1名が届出人となります。 |
届出の方法について
窓口での届出(八頭町役場窓口:町民課、船岡住民課、八東住民課)
振り仮名の届書を窓口に備え付けています。次の2点をご持参の上、届書を記入してご提出ください。
- 本籍地から届いた振り仮名の通知書
- 本人確認のためのマイナンバーカードまたは運転免許証等
郵送での届出
本籍地等の市区町村宛に届書を郵送します。届書様式は八頭町役場窓口で入手されるか、届書様式をダウンロードしてご利用ください。なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。
マイナポータルでの届出
マイナンバーカードをお持ちの場合ご利用できます。詳しい手続きの流れは法務省ホームページ(オンライン届出について)<外部リンク>をご覧ください。
通知書が送付される時期の令和7年6月から8月頃は、窓口の混雑などにより受付にお時間がかかる可能性もありますので、マイナポータルでの届出にご協力をお願いいたします。
共通注意事項
※「振り仮名」が一般的な読み方ではない場合は、その読み方が使われていることを示す疎明資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証など)が必要となる場合があります。窓口での届出の場合、一般的な読み方かどうかご不明な場合は、念のために疎明資料をお持ちください。郵送での届出の場合は疎明資料の写しを同封してください。マイナポータルでの届出の場合は疎明資料を添付できないため、ご注意ください。
届書様式
届書様式
記入例
- (記入例)氏の振り仮名の届 [PDFファイル/467KB]
- (記入例)名の振り仮名の届_15歳未満 [PDFファイル/465KB]
- (記入例)名の振り仮名の届_15歳以上 [PDFファイル/456KB]
届出をした後に気を付けること
届け出た振り仮名が、他の行政手続など(年金、預金通帳、パスポートなど)で既に使用している振り仮名と異なる場合は、変更手続が必要となることがあります。年金手続についてはこちらのチラシ [PDFファイル/170KB]および日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載について(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長の許可を得て、通知書に記載された氏や名の振り仮名を戸籍に記載します。この記録の後、1回に限り、家庭裁判所の許可がなくても氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、すでに届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏名の振り仮名制度に便乗した詐欺にご注意ください
- 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則などはありません。
- 届出にあたって、法務省や市区町村が金銭の支払うよう要求することはありません。
ご質問・お問い合わせ先について
よくあるご質問
法務省ホームページのよくあるご質問<外部リンク>をご覧ください。
届出の方法や制度に関してのお問い合わせ
法務省 戸籍振り仮名通知コールセンター
電話:0570-05-0310
受付時間: 平日(月曜日~金曜日)8時30分から17時15分※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
マイナポータルによる届出の操作等に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178