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珪藻土を使用した製品(バスマット等)の廃棄について

ページID:0001182 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

厚生労働省から、珪藻土を使用した一部の製品に、法令の基準を超える石綿(アスベスト)が含まれていることが判明したと発表がありました。対象商品について、販売店は直ちに使用中止するとともに、ビニール袋に入れ、テープ等でしっかりと封をするように呼びかけています。

販売店等による回収については、以下のリンクをご覧ください。

販売店等による回収に関する情報

エイベクト株式会社

厚生労働省報道発表資料(令和3年1月20日)<外部リンク>

不二貿易株式会社

厚生労働省報道発表資料(令和3年1月15日)<外部リンク>

厚生労働省報道発表資料(令和2年12月28日)<外部リンク>

株式会社ニトリホールディングス

厚生労働省報道発表資料(令和2年12月22日)<外部リンク>

詳しくは、株式会社ニトリホールディングスの公式通販サイトにてご確認ください。

株式会社カインズ

株式会社カインズ(令和2年12月22日)<外部リンク>

厚生労働省報道発表資料(令和2年12月15日)<外部リンク>

株式会社堀木工所

株式会社堀木工所<外部リンク>

厚生労働省報道発表資料 第2報(令和2年12月4日)<外部リンク>

厚生労働省報道発表資料 第1報(令和2年11月27日)<外部リンク>

販売店やメーカーが不明な珪藻土を使用した製品をごみステーションに排出する場合

本町では、珪藻土を使用した製品のうち、販売店やメーカーが不明の場合、小型破砕ごみ(50cm未満)または、大型資源ごみ(50cm以上~1.8m以下)として収集しますので、次の点に注意してごみステーションに出してください。

  1. 中身が見える市販の無色透明または無色の半透明袋に入れて、テープでしっかりと封をしてください。※製品を割ったり、削ったりなどはしないでそのまま入れてください。
  2. 袋には、「けいそう土」と油性ペンで書いてください。

※直接、東部環境クリーンセンターに搬入される場合(有料)も、同様にしてください。

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