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飼い犬の登録と狂犬病予防注射

ページID:0001168 更新日:2024年4月9日更新 印刷ページ表示

「狂犬病予防法」により、生後91日以上の犬を飼っている方には、次のことが義務付けられています。

  • 犬の登録をすること(鑑札が交付される)
  • 毎年1回、犬に狂犬病予防注射を受けさせること
  • 鑑札と狂犬病予防注射済票を犬に着けておくこと

八頭町内在住で犬を飼っている方は、県内東部の指定動物病院で、犬の登録と鑑札・狂犬病予防注射済票の交付ができます。

登録が可能な鳥取県東部地区動物病院(鳥取県獣医師会指定獣医師一覧)[PDFファイル/27KB]

役場で登録と狂犬病予防注射票を受け取る場合

登録

役場町民課または各庁舎住民課にて犬の登録を行ってください。

狂犬病予防注射済票

病院から発行される「狂犬病予防注射済証」を役場町民課または各庁舎住民課に持参してください。

手数料および注射料金

  • 登録鑑札交付手数料:3,000円
  • 狂犬病予防注射料金:2,750円(※注射料が令和5年3月2日から改定されています)
  • 注射済票交付手数料:550円

犬の登録内容の変更について

  • 犬の所有者の住所が変更となった場合
  • 犬の所有者の氏名(または名称)が変更となった場合
  • 犬の所在地が変更となった場合
  • 犬の所有者が変更となった場合(新旧の名前および住所の記載が必要です。)
  • 犬の名前が変更になった場合

※犬がほかの市町村へ転出する場合は、八頭町の鑑札を持って移動先の市町村で変更の手続きをしてください。ほかの市町村から八頭町へ転入する場合は、登録市町村の鑑札を持って役場で手続きをしてください。

犬が死んでしまったら

犬が死んでしまった場合、役場町民課または各庁舎住民課に犬の死亡届を提出してください。

ペット(犬・猫など)の火葬(有料)を因幡霊場(電話 0857-51-8320)で行っております。詳しくは因幡霊場までお問い合わせください。

因幡霊場|鳥取県東部広域行政管理組合ホームページ<外部リンク>

犬が迷子になった

迷い犬の通報があった場合、役場もしくは県で捕獲し一定期間保護します。役場で保護した場合は、防災無線等でお知らせします。

飼い主が不明な場合は、鳥取市保健所生活安全課(電話 0857-30-8551)へ移送します。

迷い犬猫収容情報(鳥取市保健所)<外部リンク>犬猫の譲受までの流れ(鳥取市保健所)<外部リンク>

犬のフンの後始末および飼い主のマナーについて

道路や公園、他人の土地などに犬のフンが放置され後始末がされていないという苦情が増えています。フンの放置はとても不衛生で、みんなが不快に感じます。ほかの人に迷惑がかからないよう必ず後始末をしてください。飼い主一人ひとりの自覚と責任ある行動をお願いします。

また、犬の放し飼いは禁止されています。散歩されるときは必ず引き綱などを装着しましょう。

関連リンク・様式集

ここから、犬の登録等に関する様式(PDF)をダウンロードできます。

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