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野焼きは法律で禁止されています
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に基づき、家庭からのごみ、事業場から出たごみの野外焼却(いわゆる「野焼き」)は、風俗習慣上の行事や、農作業で直接必要な場合など、一部の例外を除き、禁止されています。
しかし、町民の方からの野焼きに対する苦情等が多く寄せられています。野焼きは、周辺住民の方にとっては、煙や臭いによる健康被害や洗濯物に臭いがつくなどの迷惑行為になります。
また、ダイオキシンの発生や火災発生の原因となってしまいますので、ご注意をお願いします。
野焼きの禁止の例外
- 廃棄物処理基準に従って行う場合
(例:処理基準を満たしている焼却施設での焼却) - 他法令またはこれに基づく処分により行う場合
(例:家畜伝染予防法に基づいた家畜の死体の焼却) - 国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
(例:河川管理者が河川管理に際して伐採した草木の焼却) - 震災、風水害、火災、凍霜等の災害の予防、応急対策、復旧のための必要な焼却
(例:災害時における木くず等の焼却) - 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
(例:正月行事の「とんど焼き」) - 農業、林業、漁業を行うためにやむを得ないものとして行われる焼却
(例:稲わらの焼却、伐採した木枝の焼却) - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
(例:落ち葉焚き、キャンプファイヤー)
罰則について
野外焼却の禁止規定に違反すると、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により「5年以下の懲役」もしくは「1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)」、またはその両方が科されます。