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不法投棄対策

ページID:0001045 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

不法投棄とは?

産業廃棄物について、排出した事業者は、廃棄物に関する法律に定められた基準に従って自ら処理するか、許可を持つ処理業者に委託するなどして、産業廃棄物を責任もって適正に処理しなければなりません。また、事業者や個人が一般廃棄物を処理したい場合には、町の決められた排出方法に従って適正に処理しなければなりません。

不法投棄とは、これらの処理のルールに従わず、廃棄物を山林や原野などにみだりに捨てる行為です。

不法投棄の罰則

廃棄物を不法投棄すると,「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により、「5年以下の懲役」もしくは「1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)」、またはその両方が科されます。

不法投棄対策

本町では、不法投棄対策として、次の取り組みを行っています。

  1. 環境監視員による環境パトロール
  2. 啓発看板の設置や防災行政無線等による注意喚起
  3. 鳥取市や県等の合同監視パトロール

情報提供のお願い

不法投棄に関する情報は、次の連絡先までお願いします。

  • 八頭町役場町民課
    電話:0858-76-0205、0858-76-0211
  • 鳥取市廃棄物対策課
    電話:0857-30-8092
  • 不法投棄110番
    電話:0857-26-8149(ハイキヨクナイ)