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特定小型原動機付自転車の登録の開始について

ページID:0005693 更新日:2023年6月19日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは

道路交通法(昭和35年法律第105号)および道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

参考リンク

軽自動車税(種別割)の税率について

三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、令和6年度課税分よりミニカーの税率区分から原動機付自転車の税率区分に移行します。なお、二輪のもので「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、これまでどおり原動機付自転車の区分の税率(2,000円)となります。

車種区分と税率(変更になった箇所を太字にしています。)
車種区分 税率
原動機付自転車 50cc以下(2輪および3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む) 2,000円
原動機付自転車 50cc超~90cc以下 2,000円
原動機付自転車 90cc超~125cc以下 2,400円
原動機付自転車 ミニカー(3輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く)※注1 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 特殊作業用 5,900円
二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

※注1:ミニカーとは三輪以上のもので総排気量が20cc超で50cc以下または定格出力が0.25キロワット超で0.6キロワット以下の原動機付自転車をいいます。ただし、以下のものを除きます。

  • 車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものは、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下のものおよび側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下のもの
  • 外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6キロワット以下、かつ、車体の大きさが長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、かつ、最高速度が20キロメートル毎時以下のもの

課税標識(ナンバープレート)の交付について

改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識を令和5年7月1日より交付します。従来の課税標識が交付されている車両については、新課税標識への交換が可能です。(番号は新たなものとなります。)

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