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特定小型原動機付自転車の登録の開始について
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは
道路交通法(昭和35年法律第105号)および道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
参考リンク
軽自動車税(種別割)の税率について
三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、令和6年度課税分よりミニカーの税率区分から原動機付自転車の税率区分に移行します。なお、二輪のもので「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、これまでどおり原動機付自転車の区分の税率(2,000円)となります。
車種区分 | 税率 |
---|---|
原動機付自転車 50cc以下(2輪および3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む) | 2,000円 |
原動機付自転車 50cc超~90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 90cc超~125cc以下 | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー(3輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く)※注1 | 3,700円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車 特殊作業用 | 5,900円 |
二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
※注1:ミニカーとは三輪以上のもので総排気量が20cc超で50cc以下または定格出力が0.25キロワット超で0.6キロワット以下の原動機付自転車をいいます。ただし、以下のものを除きます。
- 車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものは、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下のものおよび側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下のもの
- 外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6キロワット以下、かつ、車体の大きさが長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、かつ、最高速度が20キロメートル毎時以下のもの
課税標識(ナンバープレート)の交付について
改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識を令和5年7月1日より交付します。従来の課税標識が交付されている車両については、新課税標識への交換が可能です。(番号は新たなものとなります。)