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個人住民税の特別徴収制度の徹底について

ページID:0001154 更新日:2017年10月6日更新 印刷ページ表示

平成30年度から個人住民税の特別徴収(給与からの引き去り)を徹底します

平成30年度から個人住民税の特別徴収(給与からの引き去り)を徹底します。
鳥取県と県内の全市町村では、原則すべての事業主に平成30年度から特別徴収(給与からの引き去り)を実施していただくことを県内で徹底することとしました。

平成30年度には原則としてすべての事業主に個人住民税の特別徴収をしていただきますので、ご準備をお願いします。

特別徴収とは

所得税の源泉徴収と同じように、給与支払者である事業主が、従業員に毎月支払う給与から個人住民税を引き去り、納税義務者である従業員に代わって、従業員に課税した八頭町に納入していただく制度であり、法律(地方税法)で義務付けられています。

特別徴収の方法による納税の仕組み

毎年5月に、従業員に課税した八頭町から「特別徴収税額通知書」が事業主に送付されます。
この通知書には、従業員の毎月の税額(6月から翌年5月までの分)が記載されていますので、事業主はこの税額を従業員の給料から引き去り、個人住民税を徴収します。
徴収した個人住民税を、徴収した月の翌月10日までに従業員に課税した八頭町に納入していただきます。

  1. 事業主から市町村へ給与支払報告書を提出
  2. 市町村で税額計算
  3. 市町村から事業主へ特別徴収税額の通知
  4. 事業主から従業員へ特別徴収税額の通知
  5. 事業主が給与から引き去り
  6. 事業主から八頭町へ税の納入

特別徴収とすることのメリット

特別徴収とすることにより、次のとおり納税者(従業員)の利便性が向上します。

  • 普通徴収の納期が原則4回であるのに対し、特別徴収は年12回になるため、1回あたりの税額の負担が少なくなります。
  • 毎月の給与からの引き去りとなるため、納め忘れがなくなります。
  • 納税のために、納期ごとに金融機関や八頭町の窓口へ出向く必要がなくなります。

特別徴収義務者に指定する対象者

所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)が対象となります。
ただし、例外的に、次の場合に限って普通徴収(従業員が自分で納付)にすることができます。

  1. 給与支払者(事業主)
    ​次の条件に該当する事業主は、申出により従業員の個人住民税を普通徴収にすることができます。
    • A 総従業員数が2人以下(事業所全体の従業員の人数から、「2の給与所得者(従業員)」の要件に該当するすべての人数を差し引いた人数)
  2. 給与所得者(従業員)
    ​次の条件のいずれかに該当する従業員の個人住民税は、事業主からの申出により普通徴収にすることができます。
    • B 他の事業所で特別徴収されている
    • C 毎月の給与が少なく、税額を引ききれない
    • D 給与の支給が毎月ではない(不定期受給)
    • E 専従者給与が支給されている(個人事業主のみ対象)
    • F 退職者または退職予定者(5月末日まで)