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もっと詳しく住民税
個人の町民税・県民税(住民税)
住民税とは
- 1月1日に住所を有していた市町村で、前年中の所得から決定されます。
- 一般的に県民税と町民税を合わせたものをいいます。
- 一定の額を負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」があります。
納税義務者
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
町内に住所がある人 | ○ | ○ |
町内に住所はないが、事務所、事業所、または家屋がある人 | ○ | - |
住民税がかからない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年、寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割がかからない人
合計所得金額が、次の計算値以下であれば、均等割は課税されません。
- 扶養親族がいない人:380,000円
- 扶養親族がいる人:280,000円×(扶養親族+1)+268,000円
所得割がかからない人
合計所得金額が、次の計算値以下であれば、所得割は課税されません。
- 扶養親族がいない人:450,000円
- 扶養親族がいる人:350,000円×(扶養親族+1)+420,000円
税額の計算方法
均等割額は次のようになります
町民税(3,000円)+県民税(1,500円)=均等割額(4,500円)
所得割額は次のように計算します
【所得金額-所得控除額】×税率10%-税額控除=所得割額(課税所得金額)
※所得金額=収入金額-経費
税率内訳:町民税6%、県民税4%
納税の方法
住民税は次のいずれかの方法で納めます
普通徴収
年4回にわけて自分で直接納付する方法です。自営業者や退職された方などがこれにあたります。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
---|---|---|---|
6月30日 | 8月31日 | 10月31日 | 1月31日 |
※納期限日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日となります。
給与特別徴収
給与所得者の方で給与の支払い者が毎月の給与から住民税を天引きして納めます。
年金特別徴収
65歳以上の方で、年金部分にかかる住民税を、年金から天引きして納めます。
年金から計算される住民税が課税されている方で、65歳以下の方や年金特徴の対象とならない方については、普通徴収または給与特別徴収により収めます。