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租税条約に基づく個人住民税(町・県民税)の免除について
租税条約とは
租税条約とは、所得税や住民税などの税目に対し、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本と諸外国との間で個別に定めた条約のことをいいます。内容は、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など異なります。租税条約の内容は相手国によって異なりますので、詳しくは外務省ホームページ(条約データ検索)<外部リンク>でご確認ください。
※二国間の租税条約に免除の記載がない場合でも、通達によって免除となる場合があります。
※所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、国税庁ホームページ<外部リンク>にてご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
個人住民税の免除方法
事業所が手続きする場合
以下の書類を、毎年1月末までに税務課に提出してください。
- 摘要欄に免税対象者である旨が記載された給与支払報告書(記載例:日○租税条約○条該当 など)
- 税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し
※給与支払報告書の摘要欄にて適用要件が確認できない場合や、給与支払報告書の提出があっても、「租税条約に関する届出書」の写しの提出が一度もない場合は、免除できません。
※税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写しは、前年以前に提出したものから変更がない場合は、添付を省略できます。
免除対象者本人が手続きする場合
以下の書類を、毎年3月15日までに税務課に提出してください。
- 租税条約に関する住民税の届出書 [PDFファイル/76KB]
- 本人確認書類(在留カード等)の写し
- 税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し
- 在学証明書(留学生の場合)
- 事業等の修習者であることを証する書類(事業等の修習者である場合)
- 交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)
- 雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)
※届出書と本人確認書類以外の書類は、前年以前に提出したものから変更がない場合は、添付を省略できます。
免除についての根拠法令
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税および地方税法の特例等に関する法律
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法および地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
- 租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生に係る住民税の取り扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)
- 日本国政府と中華人民共和国政府との間の租税協定実施に伴う地方税の取り扱いについて(昭和59年7月12日自治税企第53号自治省税務局長通知)