ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 総務課 防災室 > 自衛官等募集事務に係る対象者情報を資料提供しています

本文

自衛官等募集事務に係る対象者情報を資料提供しています

ページID:0009945 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本町では自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本台帳情報を提供しています。


資料提供者の対象

八頭町内に住民登録がある方のうち、資料提供を行う年度に18歳になる日本国籍の方
(例:令和7年度の対象者 生年月日が平成19年4月2日~平成20年4月1日の方)


資料提供の内容

氏名、住所、生年月日、性別


資料提供の法的根拠等

防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち氏名、住所、生年月日および性別(以下「住民基本情報」という。)を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、本町では従前より、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは、閲覧に供するという方法で住民基本情報を提供してきました。

一方、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するものとして、住民基本情報の提供については住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、閲覧に供するという方法に加え、報告または資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行うことができるものです。


自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について

自衛隊への情報提供を希望されない方は、「自衛隊への情報提供からの除外申請書」により申出いただくことで、自衛隊へ提供する情報から除外します。


対象者

八頭町内に住民登録している方のうち、令和7年度中に18歳になる日本国籍の方
(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの方)


受付期間および提出方法

受付期間:令和7年4月30日(水曜日)まで

提出方法:郵送または八頭町役場防災室へ持参


提出先

〒680-0493
​鳥取県八頭郡八頭町郡家493番地
八頭町役場 総務課 防災室


除外申出できる方と必要な書類

※提示する本人確認書類:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等
(郵送の場合は本人確認書類の写しを送付してください。健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。)


1.対象者本人

  • 自衛隊への情報提供からの除外申出書
  • 対象者本人の本人確認書類を提示

2.対象者本人の法定代理人

  • 自衛隊への情報提供からの除外申出書
  • 対象者本人および法定代理人の本人確認書類を提示

※法定代理人とは親権者や成年後見人など法律で決められている代理人のことです。


3.任意代理人

  • 自衛隊への情報提供からの除外申出書
  • 対象者本人および任意代理人の本人確認書類を提示
  • 委任状

※任意代理人とは法定代理人以外のすべての代理人のことです。


様式ダウンロード

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

第69回鳥取県植樹祭 あと13