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監査の種類

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0001350 更新日:2012年3月5日更新 印刷ページ表示

監査委員の職務権限は、定期監査、行政監査、決算審査等の経常的監査のほか、住民の請求による監査等の実施です。
八頭町において実施している主な監査は次のとおりです。

例月出納検査

例月出納検査は、毎月1回、会計管理者から提出された検査資料について、その計数を関係諸帳簿と照合確認するとともに、検査当日における保管現金の確認を行うものです。
(地方自治法第235条の2第1項)

定期監査

定期監査は、町の事務の執行および経営に係る事業の管理について、法令等の趣旨に沿って適正に行われているかを主眼とし、経済性・効率性・有効性の観点にも充分留意して、毎会計年度1回期日を定めて実施する監査です。
(地方自治法第199条第4項)

随時監査

随時監査は、財務事務の執行について、必要があると認めるときに定例監査に準じて実施する監査です。
(地方自治法第199条第5項)

財政援助団体等監査

補助金等を交付している団体、出資している団体等の財政的援助に係る出納および事務の執行について、必要があると認めるときに実施する監査です。
(地方自治法第199条第7項)

決算審査

決算審査は、毎会計年度、会計管理者が調製した決算について、町長からの審査依頼に基づき、決算書等の関係諸表の計数を確認するとともに、予算の執行が効率的かつ有効なものとなっているかを主眼に実施する審査です。
(地方自治法第233条第2項)

健全化判断比率等審査

健全化判断比率審査は、町長からの審査依頼の基づき、町長から提出された健全化判断比率および資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているかを審査するものです。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)

住民監査請求

住民監査請求は、八頭町の住民の方が、町長等の執行機関や職員による違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
(地方自治法第242条)