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過疎地域における固定資産税の課税免除について

ページID:0001488 更新日:2023年3月23日更新 印刷ページ表示

産業振興促進区域内において、製造業、農林水産物等販売業、旅館業等の用に供する設備の取得等をした者に係る固定資産税の課税免除を行います。

対象者

産業振興促進地域内において条例で規定された家屋または償却資産、および当該家屋の敷地である土地を取得等した者

課税免除条件

  • 対象業種:製造業、農林水産物等販売業、旅館業等
  • 対象となる設備の取得等(取得価格要件有)

課税免除期間

新たに固定資産税を課税することとなった年度から3年度

課税免除の届出

当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産税等について、次に掲げる事項を記載した届出書を1月31日までに八頭町長へ提出する。

  1. 所有者の住所および氏名または名称
  2. 固定資産の所在地およびその事業所名
  3. 事業の種類
  4. 家屋の種類、構造および床面積ならびに敷地の面積
  5. 地方税法第383条の規定により町長に申告する償却資産申告書のうち、当該資産に係る部分の抄本
  6. その他参考事項

お問い合わせ先

税務課