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鳥取県最低賃金の改正について
令和4年10月6日から、鳥取県最低賃金が時間額854円に改正されます。
鳥取県最低賃金は、業種や規模および常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外労働、休日労働および深夜労働の割増賃金
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(電話:0857-29-1705)または各労働基準監督署にお問い合わせください。