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鳥取県の最低賃金
地域別最低賃金 | 時間額 | 発効年月日 |
---|---|---|
鳥取県最低賃金 | 957円 | 令和6年10月5日 |
「鳥取県最低賃金」は、業種や規模および常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
なお、下表の産業に該当するそれぞれの「特定(産業別)最低賃金」が適用されますが、次に掲げる労働者については、「鳥取県最低賃金」が適用されます。
- 18歳未満または65歳以上の者
- 雇入れ後6ヶ月未満の者であって、技能習得中の者
- 清掃または片付けの業務に主として従事する者
- 電子部品・テバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信器具製造業については、手作業によりまたは手工具もしくは小型動力機を用いて行う「組線」、「取付け」、「包装または箱詰め」の業務に主として従事する者
特定(産業別)最低賃金 | 時間額 | 発効年月日 |
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電子部品・テバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信器具製造業最低賃金 |
963円 | 令和6年12月19日 |
最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外労働、休日労働および深夜労働の割増賃金
※地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方の最低賃金が適用される労働者には、使用者は高いの方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(電話:0857-29-1705)または各労働基準監督署にお問い合わせください。
鳥取労働局ホームページ<外部リンク>