ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 産業観光課 商工観光室 > 鳥取県特定(産業別)最低賃金の改正について

本文

鳥取県特定(産業別)最低賃金の改正について

ページID:0001212 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

令和4年12月17日から、鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業の最低賃金が時間額859円に改正されました。

※「鳥取県最低賃金」は令和4年10月6日から時間額854円に改正

詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(電話:0857-29-1705)または各労働基準監督署にお問い合わせください。