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鳥取県特定(産業別)最低賃金の改正について
令和4年12月17日から、鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業の最低賃金が時間額859円に改正されました。
※「鳥取県最低賃金」は令和4年10月6日から時間額854円に改正
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(電話:0857-29-1705)または各労働基準監督署にお問い合わせください。
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令和4年12月17日から、鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業の最低賃金が時間額859円に改正されました。
※「鳥取県最低賃金」は令和4年10月6日から時間額854円に改正
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(電話:0857-29-1705)または各労働基準監督署にお問い合わせください。