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ハートフル駐車場利用認証制度

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003212 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

ハートフル駐車場利用証制度とは、障がいや高齢などで歩行が困難な方、あるいは、けがや出産前後で一時的に歩行が困難な方などに、「ハートフル駐車場利用証」を交付し、それを掲示した車がハートフル駐車場を利用できるようにするもので、平成21年10月1日より鳥取県が導入しました制度です。詳しくは、ハートフル駐車場利用証制度(鳥取県ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

利用できる方 申請に必要なもの
身体障がい者の方 身体障害者手帳
知的障がい者の方 療育手帳
精神障がい者の方 精神障害者保健福祉手帳
発達障がい者等の方 医療機関、療育機関等からの証明書
要介護、要支援認定を受けた高齢者の方 介護保険被保険者証
難病患者の方 特定疾患医療受給者証
妊産婦の方等 母子健康手帳
けがをされている方 医師の診断書、医師の意見書、医師の確認書

注意事項

  • 障がいの程度等については、別表[PDFファイル/74KB]のとおり交付基準を定めています。
  • 確認書類は、写しでも可能です。
  • 代理による申請も可能です。この場合、代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)も御持参ください。
  • 郵送による申請も可能です。この場合、申請書および確認書類(写し)と返信用切手(140円)を次郵送先(県福祉保健課)まで郵送してください。
  • けが等により一時的に歩行が困難な方の確認書類として、県内の医療機関で無料で作成いただける「医師の確認書」を定めています。書類作成にあたっては、確認書様式をご用意の上、かかりつけの医療機関へご相談ください。(様式はこちら[PDFファイル/28KB]からダウンロードいただくか、各交付窓口で入手可能です)

県内で転居した場合

  • 更新時の通知の為に転居先の把握が必要です。転居先をお知らせください。
  • 利用証は有効期限が切れるまでご利用ください。

ハートフル駐車場と同様の利用証の交付を受けていた方が、県外から転入した場合

  • 更新時の通知の為に転居先の把握が必要です。転居先をお知らせください。
  • 利用証は有効期限が切れるまでご利用ください。

県外へ転出する場合

  • 更新時の通知の為に転居先の把握が必要です。転居先をお知らせください。
  • 利用証は有効期限が切れるまでご利用ください。ただし、同種の制度がない場合もあります。

関連ページ

障がい者福祉サービスガイド

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