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障がい者福祉(主な支援)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003210 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」に定める、身体、知的発達、精神等に障がいのある方、難病患者の方に対して、自立を支援する各種福祉サービスを行っています。

障害者総合支援法によるサービス

介護給付

障害支援区分が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。

こんなとき 内容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。
重度訪問介護 重度の障がい者に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。
行動支援 行動が困難で常に介護が必要な人に、必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
同行援護 重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。
短期入所(ショートステイ) 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。
重度障害者等包括支援 介護が必要な程度が非常に高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
療養介護 医療の必要な障がい者に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、介護などをします。
生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護などを提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

こんなとき 内容
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上の訓練をします。
就労移行支援 就労を希望する人に、生活活動の機会の提供、能力向上の訓練などをします。
就労継続支援 通常の事業所で働くことが困難に人に、就労の機会や生産活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練をします。
共同生活援助(グループホーム) 地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。

自立支援医療

こんなとき 内容
更生医療 18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方に対し、日常生活能力や職業能力を回復、改善するための手術等の治療によって、確実に効果が期待されるときに給付されます。
育成医療 現在身体に障がいがあるか、または現にある疾患に対する治療を行わないと将来一定の障がいを残すと認められる18歳未満の児童に対し、手術等によって確実な治療効果が期待されるときに給付されます。
精神通院医療 総合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかんなどの精神疾患で、通院による精神医療を継続的に受ける場合に給付されます。

補装具費の支給

 下肢装具、車いす、補聴器などの補装具の購入や修理にかかる費用が支給されます。

注意事項

  • 所得に応じた自己負担の上限額があります。
  • 所得の低い人は利用者負担が無料となります。

地域生活支援

こんなとき 内容
相談支援 障がい者や障がい児の保護者の様々な相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。また、障がい者等に対する虐待の防止や早期発見のための関係機関との連絡調整、権利擁護のための必要な援助を行います。
意思疎通支援(手話通訳等) 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思の伝達に支援が必要な障がい者等に対して、手話通訳者や要約筆記者を養成・派遣する事業などを行います。
日常生活用具の給付 重度の障がい者に、自立した日常生活を支援する用具(つえ、ストマ用装具など)の給付や貸与を行います。
移動支援 自立支援給付の対象にならないケースでの外出時の円滑な移動を支援、自立生活や社会参加を促します。

児童福祉法によるサービス

障害児通所支援

こんなとき 内容
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 上肢、下肢または体幹の機能の障がいのある児童に、児童発達支援および治療を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障がい児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。
保育所等訪問支援 保育所等に通う障がい児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

障害児入所支援

こんなとき 内容
障害児入所支援 障がいのある児童を入所させて、保護、日常生活の指導および自活に必要な知識や技能の付与を行います。

関連ページ

障がい者福祉サービスガイド