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障がい者福祉(助成)
こんなとき | 内容 | 申請に必要なもの |
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医療費助成 |
身体障害者手帳1級から5級をお持ちの方、療育手帳をお持ちの方および精神障害者保健福祉手帳1級~3級をお持ちの方に医療費の助成をします。 |
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小規模作業所等通所費助成 | 小規模作業所通所等にかかる交通費の一部を助成します。 |
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人工透析患者通院費助成 | 人工透析療法のための通院に要する費用の一部を助成します。 |
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精神障がい者通院費助成 | 自立支援医療(精神通院医療)受給者証をお持ちの、所得区分が町民税非課税の方で、自宅から医療機関まで片道2キロメートル以上ある方に交通費の一部を助成します。 ※県内指定自立支援医療機関(薬局を除く)通院に限ります。 |
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住宅改良助成 | 重度障がい児・者の日常生活の利便を向上させるための既存の住宅の改良(風呂、トイレ、玄関、居室等の改修)を行う際の費用の一部を助成します。 ※助成の上限額・改修箇所・工事内容については、事前にお問い合わせください。 ※着工後の申請はお受けできません。 |
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精神障がい者通院費助成 | 精神障がいのある方の通院に要した費用の一部を助成します。 |
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障がい者等就職支度金支給 | 就職(トライアル雇用を除く)をされた障がい者等の方に就職に際して必要となる用品の購入費の一部として就職支度金を支給します。 |
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身体障がい者通院支援タクシー利用費助成 | 身体障害者手帳1級から5級をお持ちの方が町外医療機関へ通院する際のタクシー代が一部助成されます。 |
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- 身体の不自由な方や知的面で障がいのある方に、様々な支援をしています。
- 心身に障がいのある方は、手帳の交付を受け、障がいの程度により各種制度が利用できます。
- 諸手当・医療費助成等の交付を受けるには、申請手続きが必要です。
(本人・扶養義務者の所得や施設・病院等への入所状況などにより支給されない場合があります。)
医療費助成
1.町内で転居した場合・氏名が変更となった場合
八頭町口座振込兼債権者登録依頼書の変更手続きが必要です。(窓口にあります)
お持ちいただくもの
氏名変更後の預(貯)金通帳(写し)
2.町外から転入した場合
ご本人またはご家族が、福祉課(福祉事務所)の窓口(障がい福祉係)で手続きしてください。
お持ちいただくもの
- 保険証(写し)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写し)
- 印鑑
- 医療機関の領収書(レシートの場合は、必ず八頭町指定の領収書)
- 八頭町障害者等医療費助成金支給申請書、請求書(窓口にあります)
- 八頭町口座振込兼債権者登録依頼書(窓口にあります)
- 障がい児・者本人名義の預(貯)金通帳(写し)
- 前住所地発行の所得課税証明書
3.町外へ転出する場合
医療費助成が受けれる場合があります。転出先の市町村にお問い合わせください。