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障がい者福祉(助成)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003209 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示
こんなとき 内容 申請に必要なもの
医療費助成

身体障害者手帳1級から5級をお持ちの方、療育手帳をお持ちの方および精神障害者保健福祉手帳1級~3級をお持ちの方に医療費の助成をします。
※詳しくは八頭町障害者等医療費助成制度について[PDFファイル/137KB]をご覧ください。

  • 支給申請書および請求書
  • 医療機関の領収書(レシートは不可)
  • 保険証(写し)
  • 印鑑
小規模作業所等通所費助成 小規模作業所通所等にかかる交通費の一部を助成します。
  • 申請書(作業所所長記入済みのもの)
  • 請求書
  • 印鑑
人工透析患者通院費助成 人工透析療法のための通院に要する費用の一部を助成します。
  • 申請書(医療機関記入済みのもの)
  • 請求書
  • 印鑑
精神障がい者通院費助成 自立支援医療(精神通院医療)受給者証をお持ちの、所得区分が町民税非課税の方で、自宅から医療機関まで片道2キロメートル以上ある方に交通費の一部を助成します。
※県内指定自立支援医療機関(薬局を除く)通院に限ります。
  • 申請書(医療機関記入済みのもの)
  • 請求書
  • 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
  • 印鑑
住宅改良助成 重度障がい児・者の日常生活の利便を向上させるための既存の住宅の改良(風呂、トイレ、玄関、居室等の改修)を行う際の費用の一部を助成します。
※助成の上限額・改修箇所・工事内容については、事前にお問い合わせください。
※着工後の申請はお受けできません。
  • 支給申請書および請求書
  • 見積書(写し)
  • 平面図等参考となるもの
  • 写真(改修前・改修後)
  • 印鑑
  • 身体の不自由な方や知的面で障がいのある方に、様々な支援をしています。
  • 心身に障がいのある方は、手帳の交付を受け、障がいの程度により各種制度が利用できます。
  • 諸手当・医療費助成等の交付を受けるには、申請手続きが必要です。
    (本人・扶養義務者の所得や施設・病院等への入所状況などにより支給されない場合があります。)

医療費助成

1.町内で転居した場合・氏名が変更となった場合

八頭町口座振込兼債権者登録依頼書の変更手続きが必要です。(窓口にあります)

お持ちいただくもの

氏名変更後の預(貯)金通帳(写し)

2.町外から転入した場合

ご本人またはご家族が、福祉課(福祉事務所)の窓口(障がい福祉係)で手続きしてください。

お持ちいただくもの

  1. 保険証(写し)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写し)
  3. 印鑑
  4. 医療機関の領収書(レシートの場合は、必ず八頭町指定の領収書)
  5. 八頭町障害者等医療費助成金支給申請書、請求書(窓口にあります)
  6. 八頭町口座振込兼債権者登録依頼書(窓口にあります)
  7. 障がい児・者本人名義の預(貯)金通帳(写し)
  8. 前住所地発行の所得課税証明書

3.町外へ転出する場合

医療費助成が受けれる場合があります。転出先の市町村にお問い合わせください。

関連ページ

障がい者福祉サービスガイド

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