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障がい者福祉(障害者手帳等の交付)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003205 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示
こんなとき 内容 申請に必要なもの
身体障害者手帳 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能に一定以上の障がいのある方へ交付されます。
  • 医師の診断書
  • 証明写真(縦4センチメートル縦3センチメートル)
療育手帳 知的障がいのある方へ交付されます。児童相談所または知的障害者更生相談所の判定が必要となります。 証明写真(縦4センチメートル縦3センチメートル)
精神障害者保健福祉手帳 精神障がいがあり、長期にわたり、日常生活または社会生活への制約(障がい)のある方で基準に該当する方に交付されます。
  • 医師の診断書または障害を事由とする年金証書
  • 証明写真(省略可)(縦4センチメートル縦3センチメートル)

1.町内で転居した場合・氏名が変更となった場合

  • ご本人またはご家族が、福祉事務所の窓口(障がい福祉係)で手続きしてください。
  • 居住地(氏名)変更届を提出してください。

お持ちいただくもの

  1. 居住地(氏名)変更届(窓口にあります。)
  2. 身体障害者手帳

2.町外から転入した場合

ご本人またはご家族が、福祉事務所の窓口(障がい福祉係)で手続きしてください。

お持ちいただくもの

  1. 居住地(氏名)変更届(窓口にあります。)
  2. 身体障害者手帳
  3. 写真(精神障害者保健福祉手帳で県外から転入の場合、証明写真が必要な場合があります。)
  4. 所得課税証明書(医療費助成や福祉サービス利用料の負担金等算定資料)
  5. マイナンバーに係る確認書類(個人番号カード、通知カード等)

3.町外へ転出する場合

  • 現在お持ちの身体障害者手帳は転出先の窓口で手続してください。
  • 身体障がい者福祉制度は各自治体で異なるものがあります。詳しくは転出先にお問い合わせください。

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