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最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0018252 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

平成25年に行われた生活扶助基準の改定に関する最高裁判決を受け、従来の水準と新たな水準との差額について、追加給付を行うことになりました。

1. 対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間に生活保護を受給していた世帯。ただし平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。なお、亡くなられた方は追加給付の対象外です。

※平成25年8月以降の期間において、他の自治体で保護を受給していた場合は、当時保護を受給していた自治体での申出が必要です。

2. 支給の手続きについて

現在、八頭町で生活保護を受給している世帯

既に追加給付を完了しているため、手続きは不要です。

過去に八頭町で保護を受給していた世帯

当時の世帯主からの申出が必要です。当時の世帯主が亡くなられている場合は、当時の世帯主に準ずる者※が申出を行ってください。代理人による申出も可能ですが、委任状等が必要になります。

※順位:当時保護を受給していた(1)配偶者(事実婚含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫または(8)甥姪
​(同一順位の人が複数いる場合は、代表者が申出を行ってください。)

3. 提出書類について

各種様式は福祉課(福祉事務所)の窓口でお渡ししているほか、当ページからダウンロードできます。​

  • 申出書
  • 保護受給時の世帯主および全世帯員の戸籍謄本
    ​※外国人の場合は全世帯員の住民票の写し。他の福祉事務所で生活保護受給中の場合は生活保護受給証明書でも可。
    ※結婚・離婚等により世帯主・世帯員の氏名が変更になっている場合は、保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本もあわせて添付してください。
    ※原則として、発行から3か月以内のもの。
  • 本人確認書類の写し
    ​(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の顔写真付き証明書のうち、いずれか一つ)
  • 八頭町口座振込兼債権者登録依頼書(八頭町に登録口座がないか変更する場合)
    ​※通帳の写し添付欄に、申出者本人名義の「通帳の表紙」および「表紙裏の見開きページ(金融機関、支店、支店コード、預金種目、口座番号、口座名義(カタカナ表記)が明記されているもの)」を貼り付けてください。
  • 同意書(必要な調査に係る同意)

代理人による申出を行う場合​

  • 委任状(法定代理人の場合は不要)
  • 代理人の本人確認書類
  • 本人との関係を証する書類
    法定代理人の場合:委任者本人の戸籍謄本または登記事項証明書
    世帯員および親族の場合:戸籍謄本
    施設等の職員の場合:職員であることが分かる書類

様式のダウンロード

4. 受付期限・提出先

受付期限

令和9年7月30日(必着)

提出先

〒680-0463 鳥取県八頭郡八頭町宮谷254番地1
​八頭町役場福祉課(福祉事務所)

※郵送での提出も可

5. お問い合わせ先

八頭町に関するお問い合わせ先

福祉課(福祉事務所)
電話番号:0858-72-3581

お電話では手続き等のご案内をしておりますが、個人情報保護の観点から、生活保護の受給内容についてお答えすることができません。

受給内容に関するお問い合わせは、本人確認書類をご持参のうえ、福祉課(福祉事務所)の窓口までお越しください。

国の相談窓口

厚生労働省:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>
電話番号:0120-179-445
受付時間:平日 9時00分~17時00分

 

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