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障がい者総合支援の利用の流れ

ページID:0001537 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

1.相談

福祉課障がい福祉係(郡家保健センター内)に相談します。

2.申請・調査

サービスの利用を希望する方は申請用紙に必要事項を記入して相談窓口に申請します。
申請に基づき、専門調査員がサービスの利用を希望する本人や家族に対して、生活の状況などの障害状況調査(80項目)を行います。

3.医師意見書の作成

本人の障害について詳しい医師(主治医)に意見書を書いてもらいます。

4.審査・判定

一次判定

全国共通のコンピューターソフトにより区分を判定します。

二次判定

東部広域行政管理組合に設置の審査会で、一次判定結果と医師意見書により2次判定が行われ、どの位のサービスが必要な状態なのかを示す「障害支援区分1~6」が決められます。この区分を目安として利用できるサービス内容や量が決まります。

5.サービス等利用計画案の作成依頼

指定特定相談支援事業者に、サービス等の利用計画案の作成を依頼します。指定特定相談支援事業者の相談支援専門員がサービスの利用を希望する人の意見や状況に合わせた利用計画案を作成します。

指定特定相談支援事業者

  • 特定非営利活動法人たんぽぽ
    電話:0858-71-0521
  • 八頭町障がい者相談支援センターれしーぶ
    電話:0858-73-0037
  • 相談支援センターサマーハウス
    電話:0857-36-1151
  • 相談支援事業所パレアナの家
    電話:0858-72-1131

6.支給決定

判定結果やサービス等利用計画案をもとに、利用できるサービスの支給が決定し、「障害者福祉サービス受給者証」が交付されます。

7.サービス等利用計画の作成

支給決定が行われた後、指定特定相談支援事業者は、サービス担当者会議を開催して、サービス提供事業者などと連絡調整を行い、実際に利用することになるサービス等利用計画を作成します。

8.事業者との利用契約

実際にサービスを利用するサービス提供事業者を選んで利用契約を締結します。どのサービスを選べばよいのかわからない場合などは、相談窓口や指定特定相談支援事業者にご相談ください。

9.サービスの利用開始

「障害者福祉サービス受給者証」を提示し、利用計画に沿ったサービスを利用します。

10.モニタリング

一定期間ごとにサービスの利用状況を確認し、その結果に応じたサービス等利用計画の見直し(モニタリング)が行われます。

障害支援区分とは

障害支援区分とは、障がい者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう導入されました。

障がい者の特性を踏まえた判定が行われるよう、移動や動作等に関連する項目(12項目)に、身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)、意思疎通等に関係する項目(6項目)、行動障害に関係する項目(34項目)、特別な医療に関係する項目(12項目)、計80項目の調査を行い、審査会で総合的な判定を踏まえて町が認定します。

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