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令和6年度障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定しました
八頭町においては、障がいのある方が地域で自立した生活を送れるよう、障がい者就労施設等で働く障がいのある方の経済的自立および就労機会確保のため、国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)に基づき、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定めています。
基本的考え方
- 障がい者就労施設等から優先的に物品等を調達する。
- 障がい者就労施設等からの調達の状況を公表する。
具体的な取り組み
- 毎年度、調達目標を設定し、公表する。
- 毎年度、調達実績をとりまとめ、公表する。
- 八頭町が主催するイベント等においては、障がい者施設等からの積極的な物品等の調達に努める。
- 障がい者就労施設等が取り扱う商品・役務の情報提供は、「はーとふるTOTTORI(とっとり)」を活用する。
- 調達の実績は別紙調査表(別記様式)により毎年6月中に福祉課へ報告する。
- 特定随意契約に係る契約については、要領の定めにより公開し公平性を保つ。
適用範囲
町長部局、教育委員会、町議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局
対象となる障がい者就労施設等
鳥取県内に所在する障害者優先調達推進法第2条第2号に掲げる施設
- 就労移行支援事務所
- 就労継続支援(A型、B型)事業所
- 障害者支援施設
- 地域活動支援センター
- 特例子会社
- 重度多数雇用事業所
- 在宅就業障がい者
対象となる物品等
障がい者就労施設等が提供するすべての商品・サービス
令和6年度の調達目標額
920,000円(令和5年度実績額の約1.1倍)
八頭町福祉課
令和6年8月1日策定