本文
令和6年度八頭町住民税非課税世帯物価高騰対策給付金について
国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、物価高騰の影響を強く受ける低所得世帯の負担軽減を図るために、令和6年度八頭町住民税非課税世帯物価高騰対策給付金を支給します。
支給対象世帯
令和6年12月13日現在で八頭町に住民登録があり、令和6年度の住民税が非課税の者で構成される世帯。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象外です。
- 世帯全員が、令和6年度住民税課税者に扶養等された者のみで構成された世帯
- 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに、未申告である者がいる世帯
支給額
1世帯あたり、3万円
※18歳以下の子ども(平成18年4月2日以降に生まれた児童)1人当たり、2万円を別途支給します。
給付を受けるための手続き
3月中旬頃に、該当する世帯へ給付金に関する書類を送付します。世帯により手続き方法が異なりますので、届いた案内をご確認ください。
令和5年度以降に低所得世帯に対する給付金(7万円/10万円)を受給した世帯
(世帯主に変更があり、新たな世帯主が町に口座登録をしていない世帯を除く)
「支給のお知らせ」を送付します。原則として手続きは不要です。
給付金の受け取りを拒否される場合や、受け取り口座の変更を希望される場合は、令和7年3月31日(月曜日)までに、八頭町福祉課へ次の書類に必要書類を添付して提出してください。
上記の世帯以外
「八頭町住民税非課税世帯物価高騰対策給付金 支給要件確認書」を送付します。支給要件確認書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で令和7年5月30日(金曜日)までに郵送してください。
※令和6年6月4日以降に八頭町に転入した者を含む世帯については、転入者の住民税課税状況や扶養の状況等を転入前自治体に照会する必要がありますので、上記の時期よりご案内が遅れる場合があります。
留意事項
住民税非課税世帯から課税世帯となった場合
修正申告などにより支給要件を満たさなくなった場合で、すでに給付金を受領しているときは給付金の返還が必要です。
住民税課税世帯から非課税世帯となった場合
修正申告などにより支給要件を満たす世帯となった場合は給付金を支給しますので、令和7年7月31日(木曜日)までに八頭町福祉課に申し出てください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
給付金について、八頭町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預け払い機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに八頭町福祉課か、警察にご連絡ください。