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交通事故等で介護保険サービスを使う場合について(第三者行為求償)

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0009759 更新日:2024年7月16日更新 印刷ページ表示

第三者行為求償とは

65歳以上の方(第1号被保険者)が、交通事故等により状態が悪化し、すぐに損害賠償を受けられない場合は、介護保険サービスを受けることができます。

しかし、交通事故など、第三者が起こした不法行為により生じた介護保険給付は加害者である第三者が負担すべきと考えます。

介護保険給付について、第三者が負担すべきものと確認されれば、保険者(八頭町)が立て替えた費用について損害賠償請求することになります。

第三者行為の届出義務化について

介護保険の給付が第三者によるものかを把握する必要があるため、交通事故等の第三者の行為によって生じた介護保険サービスを利用する場合は届出が必要となります。

第三者行為に該当する可能性が生じた場合、保健課介護保険係へご相談ください。

提出書類について

  1. 第三者行為被害届 [Wordファイル/40KB]
  2. 念書 [Wordファイル/16KB]
  3. 第三者傷害基本調査書 [Wordファイル/33KB]
  4. 事故発生状況報告書 [Wordファイル/34KB]
  5. 交通事故証明書
    (交通事故を証明する書類で自動車安全運転センターが発行するもの)

※3、4、5の書類は、医療保険の第三者行為届出と同様の書類の写しで差し支えありません。

その他留意事項

  • 介護保険への届出をする前や症状が固定する前(治療中)に示談が成立すると、介護保険給付費の損害賠償請求が出来なくなる場合があります。示談を行う前に届出をお願いします。
  • 示談が成立した場合には保険者(八頭町)に報告をお願いします。
  • 40歳以上65歳未満(第2号被保険者)については、交通事故等(第三者行為)が原因で介護が必要になった場合は、介護保険サービスを利用できません。(第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)であることが要件となっているためです。)
  • 交通事故以外の第三者行為が原因で介護が必要になった場合の求償手続きについては、別途ご相談ください。

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