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郡家総合福祉施設多目的広場でのボール遊びルール
土広場、芝生広場、こども広場(以下、広場)でのボール遊びについて
広場でのボール遊びについて、町民の皆さんから賛成の声、反対の声、それぞれ多くのお声をいただいております。子どもたちの事を考えた貴重な意見をたくさんいただきありがとうございます。
広場を安全に利用していただくため、ボール遊びについてルールを設けさせていただきますのでご理解とご協力をよろしくお願いします。
ボール遊びはできる?できない?
広場では、やわらかいボールを使ったボール遊びができます。近隣の方や他の利用者の迷惑にならないよう配慮して遊んでください。
ボール遊びのルールは?
できるボール遊び(◯)
- 広場からボールが飛び出さない範囲で、やわらかいボールでのキャッチボール、リフティング、パス練習などをすることができます。
- 大会などが実施されている場合でも、空いている場所を利用することができます。みんなでゆずりあってご利用ください。
危険や迷惑となるボール遊び(×)
- 硬いボールやバットの使用、他の利用者にかまわず走り回ってボールで遊ぶ行為などは、「危険なボール遊び」と判断し、禁止します。
- 利用時間(午前8時~午後10時)以外に声やボール音が響く状況で遊ぶことなども、近隣にお住まいの方の迷惑となるので禁止します。
- フェンスや樹木などに向けて、ボールを投げたり蹴ったりすることは禁止します。
- 利用者が、危険・迷惑となるボール遊びを行い、注意・指導を継続して実施したにも関わらず改善しない場合、ボール遊びを全面禁止とする可能性もあります。
- ボール遊びに限らず、自転車の乗り入れや花火など、危険・迷惑となる行為は禁止します。
ボール遊びに適さない場所でのボール遊びはやめましょう
芝生、遊具付近、通路や出入り口付近、駐車場など、ボール遊びに適さない場所でのボール遊びは禁止します。また、バットやラケット、スティックなどを用いたボール遊びを禁止します。
ご意見
賛成の声
- 子どもにのびのびとボール遊びをさせてやりたい。
- 近場にボール遊びできる施設が郡家総合福祉施設しかないため、郡家総合福祉施設でボール遊びをさせてやりたい。
- 転んだ時に怪我をしにくい芝生の上でボール遊びをさせてやりたい。
反対の声
- 幼児にボールがぶつかりそうで危険なため、ボール遊びをやめさせてほしい。
- 道路にボールと子どもが飛び出してきて危うく轢くところであったため、ボール遊びをやめさせてほしい。
- ドーム利用時、駐車場の車にボールを当てられているため、ボール遊びをやめさせてほしい。
球技ができる周辺施設
中央公民館の町民グラウンドおよびテニスコートでは、バットやラケット、スティックなどを用いたボール遊び(野球、サッカー、テニスなど)が可能となっております。中央公民館で利用申請を済ませたうえでご利用ください。
詳しくは、中央公民館にお問い合わせください。
中央公民館
住所:680-0463 鳥取県八頭郡八頭町宮谷80番地
電話:0858-72-3113
ファックス:0858-72-3488
Mail:chuoh-kouminkan@town.yazu.tottori.jp