ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険のご案内

本文

介護保険のご案内

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001435 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

​介護保険には40歳以上の方が加入することになります。介護保険の運用にかかる費用の半分は保険料で賄い、残る半分を国が2分の1、都道府県・市町村がそれぞれ4分の1ずつを負担します。

介護保険制度では、介護保険事業計画を策定し、その計画のサービス量の見込に沿って保険料の基準額が算定されます。

介護サービスを利用するためには、要介護認定の申請を行い、介護あるいは支援が必要であるという認定を受ける必要があります。また、介護サービスを利用される場合は、利用料の1割を負担していただきます。

窓口のご案内

 

介護保険料 65歳以上の方(第1号被保険者)

(令和3年度から令和5年度)
所得段階 対象者 年間保険料
第1段階
  1. 生活保護世帯
  2. 町民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者
  3. 町民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額を合わせた額が80万円以下の人
24,840円
第2段階 町民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額を合わせた額が80万円超120万円以下の人 41,400円
第3段階 町民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額を合わせた額が120万円超の人 57,960円
第4段階 町民税が課税されている世帯員がおり、本人が町民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額を合わせた額が80万円以下の人 74,520円
第5段階 町民税が課税されている世帯員がおり、本人が町民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額を合わせた額が80万円超の人 82,800円
第6段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 99,360円
第7段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 107,640円
第8段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 124,200円
第9段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が320万円以上の人 140,760円

納め方

保険料の納め方には、年金からの天引きによる「特別徴収」と、納付書または口座振替による「普通徴収」があります。

特別徴収

年金が年額18万円以上の方は、年金の定期払い(年6回)時に天引きにより納めていただきます。

  • 特別徴収対象年金…老齢・退職年金、遺族年金、障害年金
  • 年金が18万円以上でも、特別徴収とならない場合があります。
    • 年度の途中で65歳になった方
    • 年度の途中で保険料額に変更があった方
    • 年度の途中で他の市町村から転入された方
    • 年度の途中で他の市町村へ転出された方など

普通徴収

年金が年額18万円未満の方は、納付書または口座振替により6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、翌年1月の8期に分けて納めていただきます。
※納付書で納める方は便利で確実な口座振替のご利用をおすすめします。

 

介護保険料 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

現在加入している医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。保険料の半分は健康保険では事業主が、国民健康保険では国が負担します。

 

給付内容

居宅サービス、施設サービスに対する介護給付、予防給付および高額介護サービス費の給付は今までどおり行います。

こんなとき 内容 申請に必要なもの
介護について
  • 相談
  • 支援
  • 指導
  • 情報提供
介護保険の申請や相談を受付けます。
また、在宅介護についての各種支援を行うことによって、介護保険を円滑に実施し、老人福祉の向上を図ります。
介護が必要になったときや、介護サービスの利用をしたいとき
  • ホームヘルパーの派遣
  • 通所介護
  • 短期入所
  • 施設入所
  • 福祉用具の購入
  • 住宅改修等
介護サービスを受けるときは、事前に介護保険の認定申請をして、要介護認定を受ける必要があります。

※介護サービスの利用は、担当事業所のケアマネージャーにご相談ください。

申請書

各種申請書様式からダウンロードできます。

介護認定を受けるとき 65歳以上の方 介護保険被保険者証
40歳以上で特定疾病のある方
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険証
転入したとき 前住所地の市町村が発行した介護保険資格証または介護保険受給資格証
転出・転居・死亡したとき 介護保険被保険者証

 

介護予防・日常生活支援総合事業

1)総合事業について

平成27年4月に改正された介護保険制度において、現在の要支援1、要支援2の認定を受けている方が利用する介護予防サービスのうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(通称:総合事業)に移行することになりました。あわせて総合事業の中で、多様で柔軟な生活支援、高齢者の社会参加、地域における支え合いの体制づくりに取り込むこととされました。

八頭町において平成29年4月から総合事業を開始し、高齢者を支える体制づくりに取り組んでいきます。
八頭町介護予防・日常生活支援総合事業パンフレット[PDFファイル/421KB]

2)訪問型・通所型サービス関係(現行相当サービス)

八頭町介護予防・日常生活支援総合事業の手引き[PDFファイル/341KB]

3)介護予防ケアマネジメント関係

八頭町介護予防ケアマネジメントの手引き[PDFファイル/385KB]

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)