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介護保険のご案内
介護保険には40歳以上の方が加入することになります。介護保険の運用にかかる費用の半分は保険料で賄い、残る半分を国・都道府県・市町村が負担します。
介護保険制度では、介護保険事業計画を策定し、その計画のサービス量の見込に沿って保険料の基準額が算定されます。
介護サービスを利用するためには、要介護認定の申請を行い、介護あるいは支援が必要であるという認定を受ける必要があります。また、介護サービスを利用される場合は、利用料の1割~3割(所得等により決定)を負担していただきます。
窓口のご案内
介護保険料 65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳以上の方の介護保険料は、八頭町の介護保険事業計画における介護保険サービス給付費の見込量等に基づき算定されます。
介護保険事業計画は3年ごとに見直しを行いますが、令和6年度から令和8年度は第9期計画期間となります。
第9期(令和6年度~令和8年度)の介護保険料額は次のとおりです。保険料の額は、本人や世帯の所得状況などに応じて13段階に区分されます。
保険料段階 | 対象者 | 基準額に対する乗率 | 介護保険料 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
0.285 | 20,862円 |
第2段階 | 住民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 | 0.485 | 35,502円 |
第3段階 | 住民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 | 0.685 | 50,142円 |
第4段階 | 同じ世帯内に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税の人で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 0.9 | 65,880円 |
第5段階 (基準額) |
同じ世帯内に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税の人で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えている人 | 1.0 | 73,200円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 1.2 | 87,840円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 1.3 | 95,160円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 1.5 | 109,800円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 1.7 | 124,440円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 1.9 | 139,080円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 2.1 | 153,720円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 2.3 | 168,360円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の人 | 2.4 | 175,680円 |
※国の低所得者保険料負担軽減の仕組みにより、第1段階から第3段階の方へ公費による保険料軽減強化を行っています。
第1段階:0.455→0.285
第2段階:0.685→0.485
第3段階:0.69→0.685
納め方
保険料の納め方には、年金からの天引きによる「特別徴収」と、納付書または口座振替による「普通徴収」があります。
特別徴収
年金が年額18万円以上の方は、年金の定期払い(年6回)時に天引きにより納めていただきます。
- 特別徴収対象年金…老齢・退職年金、遺族年金、障害年金
- 年金が18万円以上でも、特別徴収とならない場合があります。
- 年度の途中で65歳になった方
- 年度の途中で保険料額に変更があった方
- 年度の途中で他の市町村から転入された方
- 年度の途中で他の市町村へ転出された方など
普通徴収
年金が年額18万円未満の方は、納付書または口座振替により6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、翌年1月の8期に分けて納めていただきます。
※納付書で納める方は便利で確実な口座振替のご利用をおすすめします。
※納め忘れにご注意ください。
- 災害その他特別な事情もなく保険料を滞納すると、介護保険サービスを利用するときに保険料の滞納期間に応じて給付制限等を受ける場合があります。
- 保険料の納付がどうしても困難な場合は、早めに税務課へご相談ください。
介護保険料 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険の保険料として徴収されます。保険料の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なります。詳しくは、各医療保険者へお問い合わせください。
給付内容
居宅サービス、施設サービスに対する介護給付、予防給付および高額介護サービス費の給付を行います。
こんなとき | 内容 | 申請に必要なもの | |
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介護について
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介護保険の申請や相談を受付けます。 また、在宅介護についての各種支援を行うことによって、介護保険を円滑に実施し、老人福祉の向上を図ります。 |
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介護が必要になったときや、介護サービスの利用をしたいとき
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介護サービスを受けるときは、事前に介護保険の認定申請をして、要介護認定を受ける必要があります。
※介護サービスの利用は、担当事業所のケアマネージャーにご相談ください。 |
申請書
※各種申請書様式からダウンロードできます。 |
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介護認定を受けるとき | 65歳以上の方 | - | 介護保険被保険者証 |
40歳以上で特定疾病のある方 | - |
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転入したとき | - | 前住所地の市町村が発行した介護保険資格証または介護保険受給資格証 | |
転出・転居・死亡したとき | - | 介護保険被保険者証 |
介護予防・日常生活支援総合事業
1)総合事業について
平成27年4月に改正された介護保険制度において、現在の要支援1、要支援2の認定を受けている方が利用する介護予防サービスのうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(通称:総合事業)に移行することになりました。あわせて総合事業の中で、多様で柔軟な生活支援、高齢者の社会参加、地域における支え合いの体制づくりに取り込むこととされました。
八頭町において平成29年4月から総合事業を開始し、高齢者を支える体制づくりに取り組んでいきます。
八頭町介護予防・日常生活支援総合事業パンフレット[PDFファイル/421KB]
2)訪問型・通所型サービス関係(現行相当サービス)
八頭町介護予防・日常生活支援総合事業の手引き[PDFファイル/341KB]