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農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について

ページID:0003149 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。

許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つとなっており、八頭町では下限面積を地域や条件により20アールから1アールに設定しています。

この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されました。これに伴い、八頭町で設定している下限面積も廃止となります。
ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は引き続き継続となりますのでご注意ください。

現行の下限面積

区域 下限面積(別段面積)
横地、妻鹿野を除く八頭町全域 20アール
横地、妻鹿野 10アール
空き家バンクに登録された空き家に付随する農地 1アール

 

変更後の下限面積

区域 下限面積(別段面積)
八頭町全域 廃止