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農地台帳の公表について

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0001240 更新日:2015年4月6日更新 印刷ページ表示

農地法の改正により、農地台帳の整備が法定化されました。
農地台帳は、農地の有効活用を進めるために市町村農業委員会が整備するもので、市町村の関係部局や都道府県など関係機関と連携しながら農地の利用調整に役立てます。

平成27年4月1日からは農地台帳に記載された事項および農地に関する地図を公表することが義務付けられ、インターネットや農業委員会窓口で閲覧できるようになりました。(農地法第52条の3)
ただし、所有者や賃借人の氏名・住所など、公表により個人の権利や利益を損なうおそれのある情報はインターネットで公表しないこととなっています。

また、窓口での閲覧の際は、閲覧請求書が必要となります。

公表ホームページ eMAFF農地ナビ<外部リンク>