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農地の売買、貸借、転用等について

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0001235 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

農業委員会は農地を守ることを目的に設置された委員会です。

次のようなときは、申請が必要です。

  • 農地の貸借、売買等・・・農地法第3条
  • 自分名儀の農地を自らが転用する場合・・・農地法第4条
  • 他人名儀の農地を借り受けてまたは買い受けて転用する場合・・・農地法第5条
    ※農振農用地区域内の農地については、農地法第4・5条の農地以外に転用される場合、産業観光課にも併せて農振農用地区域内からの除外申請をしてください。

事務手続きに必要なもの

譲受人・譲渡人両者の認め印、必要書類として土地登記簿謄本、農地の位置図・土地利用状況を表示する図面・見取図・建築物・施設の図面・資金調達裏付証明書・被害防除計画書・土地改良区意見書・事業計画書・公図・その他必要と認められる書類。
※必要書類の様式は、担当窓口に備え付けております。

申請書提出期限

毎月20日締め切り、翌月の農業委員会(10日頃)で審議します。

農地に関する相談は、お早めに農業委員会事務局までご連絡ください。