本文
特定空家等に対する略式代執行の終了について(令和6年2月13日)
八頭町船岡1100番地1の特定空家等について、そのまま放置すれば極めて危険な状態であることから、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき略式代執行を実施し、令和6年2月13日に終了しました。
特定空家等の所在
- 所在地:八頭町船岡1100番地1
- 構造:母屋 木造2階建て、瓦葺き
- 規模:延べ面積 約119.66平方メートル
実施期間
令和6年1月9日(火曜日)から令和6年2月13日(火曜日)まで
代執行の内容
当該特定空家等の除却
経過
当該特定空家等は、建物の屋根や壁等が大きく損壊しており、現在も劣化が進んでいるため、極めて危険な状態となっていました。
空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項に基づく略式代執行の公告を令和5年11月27日付で行いましたが、期限までに必要な措置が履行されなかったため、この度略式代執行により除却を行いました。