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特定空家等に対する略式代執行の終了について(令和6年2月13日)

ページID:0007565 更新日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

八頭町船岡1100番地1の特定空家等について、そのまま放置すれば極めて危険な状態であることから、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき略式代執行を実施し、令和6年2月13日に終了しました。

特定空家等の所在

  • 所在地:八頭町船岡1100番地1
  • 構造:母屋 木造2階建て、瓦葺き
  • 規模:延べ面積 約119.66平方メートル

実施期間

令和6年1月9日(火曜日)から令和6年2月13日(火曜日)まで

代執行の内容

当該特定空家等の除却

経過

当該特定空家等は、建物の屋根や壁等が大きく損壊しており、現在も劣化が進んでいるため、極めて危険な状態となっていました。

空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項に基づく略式代執行の公告を令和5年11月27日付で行いましたが、期限までに必要な措置が履行されなかったため、この度略式代執行により除却を行いました。

実施前

特定空家の写真1特定空家の写真2

実施後

実施後の写真1実施後の写真2

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