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情報公開制度について

ページID:0005041 更新日:2023年4月26日更新 印刷ページ表示

情報公開制度とは

町民のみなさまからの請求に応じて、町が保有する行政文書を公開する制度です。すべての情報を公開することが原則ですが、例外として、公開できない情報や、公文書の有無をお答えできない場合もあります。

対象となる文書

町の職員が職務上作成または取得した文書、図画および電磁的記録で、実施機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会)の職員が組織的に用いるものとして、保有しているもの。

開示請求の方法

「行政文書開示請求書」に所定の事項(住所、氏名、必要とする文書の内容など)を記入し、次のいずれかの方法により企画課へ提出してください。なお、ファクシミリによる提出は受付していません。

  1. 受付窓口に持参
  2. 受付窓口へ郵送

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開示・不開示の決定

原則として、請求を受け付けた日から15日以内に開示・不開示を決定し、書面で通知します。

ただし、対象となる公文書が大量となる場合などには、延長することがあります。

開示の実施

原則として、窓口での閲覧もしくは写しの交付(または送付)により行います。

手数料

開示請求等に係る手数料は無料です。

写しの交付を希望される場合は、次のとおり費用がかかります。郵送希望の場合は、送付に要する費用も負担していただきます。

写しの交付方法 規格 費用
白黒コピー A3判まで 1枚につき20円
カラーコピー A3判まで 1枚につき100円
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