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個人情報保護制度とは

ページID:0004872 更新日:2023年5月29日更新 印刷ページ表示

情報通信技術の発展により、大量の情報の収集および利用が可能となり、私達の生活に便利さと豊かさをもたらしています。

その一方で、個人情報の不適正な取り扱いにより個人の権利利益が侵害される危険性が高まっています。

個人情報保護制度は、個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めることにより、皆さんのプライバシーを守り、個人の権利や利益の保護するためのものです。

 

改正個人情報保護法が令和5年4月1日から施行され、全国の自治体で、自治体が保有する個人情報の取扱いについて、共通のルール(個人情報保護法)が適用されます。

詳しくは、個人情報保護委員会ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

この制度の個人情報とは

町が行う業務のために保有している氏名、住所、生年月日、健康状態、収入など個人に関する情報で、だれの個人情報であるかが特定できるものをいいます。

 

個人情報の開示請求

町の各機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会)が保有するご自分の個人情報が記録された公文書について、開示請求することができます。

1.開示請求できる者

本人またはその代理人に限ります(他人の個人情報の開示を求めることはできません。)。

2.開示請求の方法

保有個人情報開示請求書を記入して、次のいずれかの方法により企画課へ提出してください。

  1. 受付窓口に持参
  2. 受付窓口へ郵送​

※請求の際には、マイナンバーカードや運転免許証など本人であることを証明する書類が必要です。

ダウンロード

3.開示・不開示の決定

原則として、請求を受け付けた日から30日以内に開示・不開示を決定し、書面で通知します。

ただし、対象となる公文書が大量となる場合などには、延長することがあります。

4.開示の実施

窓口での閲覧もしくは写しの交付(または送付)により行います。

5.手数料

個人情報の開示請求等に係る手数料は無料です。

写しの交付を希望される場合は、次のとおり費用が掛かります。郵送希望の場合は、送付に要する費用も負担していただきます。

 
写しの交付方法 規格 費用
白黒コピー A3判まで 1枚につき20円
カラーコピー A3判まで 1枚につき100円
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