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マイナンバーの独自利用事務について

ページID:0001485 更新日:2018年12月5日更新 印刷ページ表示

八頭町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が認めた事務は以下のとおりです。

事務名 担当課 届出書 根拠規範
生活保護法に準じて実施する外国人に対する生活保護の措置に関する事務

福祉課

届出書[PDFファイル/86KB]

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)
八頭町特別医療費助成条例による医療費助成に関する事務(ひとり親) 町民課 届出書[PDFファイル/72KB]
  • 八頭町特別医療費助成条例
  • 八頭町特別医療費助成条例施行規則
八頭町特別医療費助成条例による医療費助成に関する事務(障害者) 町民課 届出書[PDFファイル/79KB]
  • 八頭町特別医療費助成条例
  • 八頭町特別医療費助成条例施行規則
八頭町特別医療費助成条例による医療費助成に関する事務(子ども) 町民課 届出書[PDFファイル/74KB]
  • 八頭町特別医療費助成条例
  • 八頭町特別医療費助成条例施行規則
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