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個人情報保護制度の運用状況
個人情報取扱事務登録簿
個人情報を取り扱う事務を開始しようとする場合は、あらかじめ事務の名称・目的・所管課・対象者の範囲・取り扱う項目・収集先等を町長に届け出なければならないとされており、届出のあった事項は、八頭町個人情報保護条例第6条2項の規定により公表することとなっています。
以下のファイルのとおり公表いたします。
個人情報取扱事務登録簿(令和4年4月1日時点)[PDFファイル/405KB]
個人情報保護制度の運用状況
八頭町個人情報保護条例第36条の規定により、公表します。
年度 | 請求件数 | 開示決定件数 | 備考 |
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令和3年度 | 1件 | 1件 |