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辺地に係る総合整備計画を改定しました
八頭町では、「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(以下、「法律」とします。)」に基づき、「落岩・姫路・明辺」、「麻生・山志谷」、「福地」、「野町」、「西谷」、「見槻・志子部」、「下野」、「大江」各辺地の総合整備計画を策定し、財政上の特別措置を活かしながら、その他の地域との間における住民生活の格差の是正に取り組んでいます。
辺地の概要
辺地とは、法律に基づいた要件として、交通条件および自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域で、当該地域の中心を含む5平方km以内の面積の中に50人以上の人口を有し、辺地度点数(役場、医療機関、郵便局、小中学校、バス停までの距離などに基づいて算定する点数)が100点以上である地域のことをいいます。
計画策定の意義
この法律は、辺地とその他の地域との間における住民生活の格差の是正を図ることを目的としており、該当辺地の総合整備計画(総合的な整備に関する財政上の計画)を策定することによって、国から財政上の特別措置を受けることができます。
辺地に対する財政上の特別措置
総合整備計画に基づいて八頭町が各辺地で公共的施設の整備を行う場合は、辺地対策事業債(充当率100%、元利償還金の80%が地方交付税のなかに算入される。)を財源とすることができます。
計画期間
現在の計画期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間となっています。