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保育所のご案内

ページID:0001432 更新日:2024年4月25日更新 印刷ページ表示

 

 

保育所

保育所は、保護者が仕事や病気などで、家庭で保育することのできない児童を保護者に代わって保育を行うところです。

保育所に入所するためには、支給認定申請が必要です。役場町民課で認定を行いますので、詳しくは町民課へおたずねください。

保育所入所申し込みについて

保育時間等

保護者の就労時間等に応じて、平日は保育短時間(午前8時~午後4時まで)、保育標準時間(午前7時~午後6時まで)の保育を受けることができます。就労状況によっては土曜午後(午前11時30分~午後6時まで)や延長保育(月曜日~金曜日までの平日の午後6時~午後7時まで)の保育もご利用いただけます。

保育が必要な事由ごとの利用可能時間等は、以下のとおりです。

1.就労の場合
保育必要量(利用可能時間) 就労時間による認定基準
保育標準時間 11時間/日 1月当たり120時間以上
保育短時間 8時間/日 1月当たり60時間以上120時間未満
2.就労以外の場合
保育が必要な事由 保育必要量(利用可能時間)
妊娠・出産 妊娠中であるかまたは出産後間もないこと 保育標準時間
保護者の疾病・障がい等 疾病・負傷し、または精神や身体に障がいを有していること
親族の介護・看護 同居の親族を常時介護(長期間入院を含む)していること
災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること
求職活動 求職活動(起業準備を含む)を断続的に行っていること 保育短時間
【認定の有効期間】
原則90日間(期間経過後も引き続き求職活動状況により保育が必要と認められる場合には、年度内1回に限り更新し、最大180日間の認定を受けることができます。)
就学
  • 学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること
  • 職業訓練等を受けていること
就労の場合に準じて認定
児童虐待・DV
  • 児童虐待のおそれがあると認められること
  • 配偶者からの暴力により子どもの保育を行うことが困難であると認められること
保育標準時間
育児休業 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の子どもが保育所等を引き続き利用することが必要であると認められること 保育短時間
その他 上記に類するものとして町が認める事由に該当すること 上記に準じ事由を勘案して認定

町内保育所一覧

こちらの町内保育所一覧[PDFファイル/29KB]をご覧ください。

保育料

保育料は、保護者の所得(市町村民税の所得割額)によって決まります。

幼児教育・保育の無償化

第2子以降保育料無償化

八頭町は人口減少や少子化の進行を止めるため、また、子育て環境の充実を図るため、平成28年4月から小学校入学前の第2子以降に掛かる幼稚園や保育所の保育料無償化に取り組んでいます。(年齢制限、所得制限なし)

保育料徴収基準額表

町立保育所における施設型給付費の額の法定代理受領通知

八頭町立保育所における施設型給付費の額の法定代理受領についてお知らせします。

八頭町立保育所における「施設型給付費の額の法定代理受領通知」について

一時保育

家庭で保育をしているお子さまを、一時的に家庭での保育ができなくなったときに、お子さまをお預かりする制度です。

詳しくは、一時保育の案内 [PDFファイル/269KB]をご覧ください。

実施保育所

郡家東保育所・郡家保育所・国中保育所・船岡保育所・八東保育所

利用料

3歳以上児→1日1,000円
3歳未満児→1日1,500円

病後児保育

病気回復に向かっているものの集団生活が困難であるため、保護者に代わって一時的に個別保育を行います。 

広域連携により鳥取市内のにっじこルームも利用できます。 

詳しくは、病後児保育の案内(保育所) [PDFファイル/724KB]病後児保育の案内(にっじこルーム) [PDFファイル/470KB]をご覧ください。                                                     

利用を希望される際は、事前に実施施設へ連絡してください。

実施施設 所在地 連絡先 実施日・利用時間
郡家東保育所 稲荷167 0858-72-5000

月曜日~金曜日:7時~18時
土曜日:7時~11時30分

郡家保育所 郡家71-1 0858-72-3123
国中保育所 石田百井3-2 0858-72-3137
船岡保育所 坂田30 0858-72-6400
八東保育所 安井宿1346 0858-84-6425

にじっこルーム(鳥取市立病院内)

鳥取市的場1-1 0857-37-1577

平日:8時~18時30分

利用料

 (町内保育所利用の場合)    500円/日・人

 (にじっこルーム利用の場合) 2,500円/日・人 

 ※にっじこルームについては、助成制度があります。

助成制度

 病後児保育(にっじこルーム)を利用された場合、1人あたり1日につき、2,000円を助成する制度がありますので、町民課へ申請してください。

<必要書類>

広域利用に係る病後児保育利用料助成申請書兼請求書 [PDFファイル/67KB]

・利用料の領収書

・申請者の通帳(町へ口座の債権者登録されている方は不要)

・印鑑(シャチハタ不可)

<申請期限>

 利用された月の翌月10日まで

病児保育

広域連携により病気の「回復期に至らない」状態で当面症状の急変がみられない生後6か月から小学校6年生までの児童を鳥取市の病児保育室で一時的に保育を行います。                                            

利用を希望される際は、事前に実施施設へご連絡してください。                                ※利用するにあたって指定する医療機関での診察が必要です。

利用時間:平日午前8時から午後6時まで
※病児保育室キッズルームこぐまは土曜8時30分から16時30分も利用できます。

実施施設 所在地 連絡先 指定医療機関
病児保育室キッズルームこぐま 鳥取市末広温泉町566 0857-27-2213 せいきょう子どもクリニック
病児保育室とくよし さかえまち 鳥取市栄町211-2 栄町クリニックビル3階 0857-30-6651 栄町クリニック
病児保育室とくよし こやま 鳥取市湖山町東2丁目140-2 0857-30-6540 栄町クリニック、おくだこどもクリニック、すがクリニック、
コモド第三保育園  瓦町 鳥取市瓦町261 0857-50-0555 栄町クリニック

利用料

  2,500円/日・人

助成制度

 病児保育(上記施設)を利用された場合、1人あたり1日につき、1,500円を助成する制度がありますので、町民課へ申請してください。

<必要書類>

病児保育利用料助成申請書兼請求書 [PDFファイル/67KB]

・利用料の領収書

・申請者の通帳(町へ口座の債権者登録されている方は不要)

・印鑑(シャチハタ不可)

<申請期限>

 利用された月の翌月10日まで

特別利用保育

1号認定子ども(=3歳以上児で保育の必要性の無いお子さま)が保育所で保育を利用できる制度です。

詳しくは、特別利用保育の案内 [PDFファイル/264KB]をご覧ください。
利用を希望される場合は、直接、町民課へご相談ください。(※給付認定申請書の提出が必要です。)

対象児童

八頭町内に居住し、4月1日時点で3歳以上(=3歳児クラス以上)の児童のうち、保育の必要性の無い児童(=1号認定子ども)

利用(実施)内容

実施施設 郡家東・郡家・国中・船岡・八東の各保育所(町内全保育所)
利用日 月曜日〜金曜日(土曜日はご利用いただけません。)
保育時間 8時30分〜15時(教育標準時間+昼食時間)
保育料 無償(=1号認定子ども)
給食 実施(ただし、米飯はご持参いただきます。)
※副食費(おかず代)は町の制度により全額減免

「一時預かり保育」について

家庭の状況等により特別利用保育時間の終了後(15時以降)、引き続き保育が必要であると認められる場合には、「一時預かり保育」をご利用いただけます。(※ 詳しくは、町民課へご相談ください。)

利用要件

特別利用保育の事業実施時間の終了後において、保護者の就労、疾病、出産、介護、看護、冠婚葬祭その他やむを得ない理由により一時的に家庭での保育が困難な場合
※利用の都度、事前の申し込みが必要です。

利用時間

15時〜16時

利用料

250円/日・人

その他の保育

障がい児保育・延長保育・土曜日午後保育を実施します。
なお、延長保育には別途料金がかかります。

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