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八頭町立保育所における「施設型給付費の額の法定代理受領通知」 について

3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに
ページID:0008935 更新日:2024年4月25日更新 印刷ページ表示

子ども・子育て支援新制度では、「施設型給付」および「地域型保育給付」が創設され、市町村の確認を受けた施設・事業(=特定教育・保育施設等)に対する財政支援が保障されています。

この給付については、子ども・子育て支援法第27条の規定により、保護者の方への個人給付を基礎としながら、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者の方への支給(支払)を行う代わりに町から施設への直接支給(支払い)を行っています。この仕組みを「法定代理受領」といいます。

八頭町立保育所の場合、この施設型給付費の「支給者(支払者)」と「受領者」がともに「八頭町」となるため、八頭町が支給し、八頭町が受領していることとなります。

「八頭町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」第14条の規定により、施設型給付の法定代理受領を行った場合には、特定教育・保育施設はその額を保護者に通知することとなっているため、八頭町立保育所の法定代理受領について以下のとおりお知らせ(通知)いたします。

各町立保育所が法定代理受領した施設型給付費の額は、各施設の公定価格の額から利用者負担額(保育料)を減じた額となります。

なお、このお知らせはあくまで実績を報告するものであり、これによって追加の給付や利用者負担の追加支払い等が発生するものではありません。

令和5年度八頭町立保育所における公定価格 [PDFファイル/53KB]

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