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幼児教育・保育の無償化に伴う申請について

ページID:0001173 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

 “幼児教育・保育無償化”に伴って、必要となる『申請』について、ご案内致します。

申請が必要な方

1.現行制度の「子どものための教育・保育給付(施設型利用給付)」の1号認定を受けて幼稚園や認定こども園に在園されているお子さまのうち、“保育が必要な児童”である場合であって、預かり保育を含めて無償化の対象となる必要がある(預かり保育を利用している)方。

【必要となる書類】
(1)​「子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・3号)」[Excelファイル/125KB]
「子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・3号)」[PDFファイル/121KB]
「子育てのための施設等利用給付認定申請書(記入例)」[PDFファイル/193KB]

  • 保育の必要性がある方の認定申請となります。
  • きょうだいで入園されている場合でも、児童1人1枚の申請書を提出してください。
  • 預かり保育を利用されない方(利用見込みのない方)および保育認定の不要な方(保育の必要性がない方)は提出不要です。

(2)​家庭内で保育ができないことを証明する書類

2.『子ども・子育て新制度』未移行の幼稚園に入園されているお子さまと、このうち“保育が必要な児童”である場合であって、預かり保育を含めて無償化の対象となる必要がある(預かり保育を利用している)方。

【必要となる書類】
(1)​「子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)」[Excelファイル/105KB]

  • 保育の必要性がない方
  • きょうだいで入園されている場合でも、児童1人1枚の申請書を提出してください。

(2)​「子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・3号)」[Excelファイル/125KB]

  • 保育の必要性がある方
  • きょうだいで入園されている場合でも、児童1人1枚の申請書を提出してください。

(3)​家庭内で保育ができないことを証明する書類(上記(2)に添付)

※預かり保育を利用されない方(利用見込みのない方)および保育認定の不要な方(保育の必要性がない方)は(1)のみ提出してください。

3.認可外保育施設等(森のようちえんを含む)に入園されているお子さまのうち、“保育が必要な児童”である方

【必要となる書類】
(1)​「子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・3号)」[Excelファイル/125KB]

  • 保育の必要性がある方の認定申請となります。
  • きょうだいで入園されている場合でも、児童1人1枚の申請書を提出してください。

(2)​家庭内で保育ができないことを証明する書類

 幼児教育・保育無償化に関するFAQ[PDFファイル/109KB]

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